2014-10-22
登録免許税 | 固定資産税評価額 | 不動産 | 登記 | 税額
★登記にも色々パターンがある
不動産を購入したら、他人に対して「この土地や建物は自分のものである」という権利を明らかにするための手段として「登記」が必要になってきます。不動産の登記をすることによっていわゆる「権利証」ができあがります。(ただし、現在では、オンライン指定されている登記所管轄の場合には、権利証は廃止されて、代わりに「登記識別情報」が通知されることになっています。)
「登録免許税」とは、この登記をする際にかかってくる税金です。
不動産が自分のモノとなるケースとしては「売買による購入」が一般的であり、このように他人から不動産を手に入れて自分のモノにする場合の登記を「所有権の移転登記」といいます。土地を購入する場合や建売住宅、土地付中古住宅、マンションなどを購入する場合は、この「所有者の移転登記」をすることになります。
それに対して、自分が持っている土地の上に自宅やアパートなどを建築して、新築建物を自分のモノにする場合の登記を「所有権の保存登記」といいます。
なお、不動産を購入したり建物を新築にしたりする場合に購入資金や建築資金がなければ、銀行からその購入金額の一部を借入することになりますが、この借り入れをするときにはその購入する不動産を担保として提供することになります。
銀行が担保にとるということは、「この土地と建物が担保としてとっている。万が一返済できなくなったら、この土地と建物を処分して借金を回収する」ということであり、担保に取っていることを法律的に明らかにするために行われる登記を「抵当権の設定登記」といいます。
★登録免許税はとれくらいかかるか?
登録免許税の税額は、下の算式にある通り、課税標準に税率をかけて計算します。
登録免許税の税額=課税標準×税率
ここで、課税標準とはぜいりつをかける「基」のことをいいますが、所有権の保存登記や移転登記の際の課税標準は「不動産の価額」とされています。不動産の価額は、市区町村が固定資産税を課税する時に使用する「固定資産税評価額」のことをいい、市区町村村役場で「固定資産税の評価証明書」を入手すればすぐにわかります。
一方、「抵当権の設定登記」の場合の課税標準は再献金額ですから、借入金の額(債権金額)に税率を掛けることになります。
なお、登記手続きを自分でやることはなかなか難しいため、通常は司法書士に手続きを依頼することになります。登記費用という場合は、一般的には「登録免許税」と「司法書士の手数料」の合計額をさします。