住宅の敷地も税金面で優遇されている

★住宅用土地の税額控除の特例
 住宅の敷地についても、特例控除が受けられる新築住宅(賃家を含む)、または、中古住宅(自分の住まいに限る)の敷地であれば、通常通りに計算したその敷地の税額から一定額を控除する「税額控除の特例」を適用することが出来ます。

【住宅用土地の税額控除の計算の仕方】
①、通常の税額
 住宅用土地の固定資産税評価額 × 3%
②、税額控除額
 ア、45,000円
 イ、1㎡あたりの土地の固定資産税評価額 × 1/2 × 住宅の床面積の2倍(※) × 3%
    ※、200㎡を超える場合は200㎡までとし、アパート等の共同住宅については、1室あたり200㎡までとする。
 ウ、上記「ア」および「イ」のうちいずれか高い方の金額
③、軽減後の課税
 ①-②

 上記の計算式は一見、難しい気がしますが、通常は約60坪(200㎡)までの敷地であれば、土地の不動産取得税は税額控除を使って0となり、課税されないと考えてよいでしょう。

★土地取得後3年以内に住宅を建てれば税額控除が受けられる
 住宅の敷地については、税額控除が受けられる訳ですが、土地を購入して住宅を建築する場合は、いつまでに建築をすればよいかが問題となります。つまり、あまり長期、空き地のままで放置しておくと、税額控除が受けられなくなるという訳です。
 土地を購入した場合に、不動産取得税の住宅用土地の税額控除を受ける為には、原則として土地取得から2年以内(平成20年3月31日までに取得した土地については3年以内)に住宅を新築しなければなりませんので、注意してください。

【不動産取得税の求め方】
(固定資産税 - 特例控除) × 不動産取得税(住宅用土地にはさらに税額控除の特例がある)
特例控除
・新築住宅は1,200万円
・中古住宅は350万円~1,200万円
(ただし一定の要件を満たすこと)

★特例を受ける為には申告が必要
 住宅や住宅敷地について、特例控除や税額控除などの軽減措置を受ける為には、原則として都道府県別の条例で定める期間(その不動産の所在する都道府県の県税事務所等に確認をしてください。)に、住宅特別控除等の適用を受ける旨の申告をする必要があります。
 しかし、通常は土地を購入したり、住宅を新築してから、数か月から1年ぐらいの間に、都道府県の県税事務所棟から特例を受ける場合の案内が届きますので、その書類に従って面積要件を満たしていることを示す図面等、必要な書類を持って県税事務所棟に行けば特例を受けることができます。

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