繰り上げ返済や借り換えをすると、住宅ローン控除はどうなる?

住宅ローン控除は、一定のローンを組んでマイホームを取得すれば10年または15年間にわたり所得税を控除する、という長期間にわたって恩恵が受けられる制度です。
 このように適用期間が長い為、途中で繰り上げ返済をしたり、借り換えをするといったこともあるでしょう。このような場合に、住宅ローン控除がどうなるかを見ておきましょう。

★繰り上げ返済をする場合の住宅ローン控除
 住宅ローン控除の対象となる住宅借入金は、返済期間が10年以上の住宅ローンとされています。
 ここでいう返済期間は、最初に返済する時から返済が終了するまでの期間ですから、たとえば、15年の住宅ローンを組んで6年が経過した場合は、残りの返済期間は9年ですが、ここでいう返済期間は実際に返済する期間の事をいっているので、たとえ残りの返済期間が10年を切っても問題ありません。
 しかし、15年の住宅ローンを組んで、3年間返済したところで一部、繰り上げ返済をし、残りの返済期間を6年としたらどうなるのでしょうか?この場合は、返済期間の合計が9年となり、10年に満たないので、繰り上げ返済後の住宅ローン控除は適用できないことになります。
 税法の規定では、「当時の契約により定められていた最初に返還した月から、その短くなった償還期間の最終月までの期間が10年以上であれば、繰り上げ返済後も、住宅ローン控除をうけることができる」とされていますが、返済期間の合計が10年未満となった場合は、以後住宅ローン控除は適用できないとされているわけです。

 なお、繰り上げ返済には、「返済期間を短縮」するケースと、返済期間は据え置いて、「返済期間を圧縮」するケースとがありますが、返済金額を圧縮するケースならば、繰り上げ返済をし画も住宅ローン控除には、影響ありません。

★借り換えをする場合の住宅ローン控除
 「現在、A銀行で住宅ローンを組んでいるけれども、色々な条件を考えた結果、B銀行にお借り換えようと思っています。この場合、借り換えた後でも住宅ローン控除は受けられますか?」という質問を受けることがあります。
 また、「父親からお金を借りて住宅を購入したけれど、親子間のお金の貸し借りは税務署から贈与と疑われるというし、この際、C銀行から借り入れをして、父親からの借入金を返済してしまおうと思っています。この場合、C銀行からの借入金は、住宅ローン控除の対象になりますか?」と質問される人もいます。
 これらの場合には、借り換えた借入金は住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?
 答えは、どちらのケースも住宅ローン控除の対象にすることが出来ます。
 税法の規定では、「新たな借入金が当初の借入金を消滅させるためのものでることが明らかであり、かつ、その新たな借入金を家屋の新築または購入(一定の敷地の購入を含む)のための資金に充てるとしたならば、住宅ローン控除の適用要件を満たしている場合には、その新たな借入金は住宅ローン控除の対象になる」とされているのです。

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