2014-11-06
不動産 | 贈与税 | 借入 | 税務署 | 借用書
★税務署は親子間の借入は「贈与」と疑う?
「マイホームを購入するのですが、父親が1,000万円出してやると言っています。父親との間で借用書を作っておけば贈与といわれないでしょうか?あるいは公正証書にしておけば税務署に対して安心でしょうか?」と言った質問を受けることがあります。
子供が親から金銭援助を受けるときに、借用書を作っておけば贈与とみなされない、と考えている人が少なくありませんが、このような場合は形式ではなく「事実は何か」が問題となります。
つまり、いくら借用書を造ったり、それを公正証書にしたりしても、もともと本人に返す気が無いのであれば、実態は親からの贈与ですから、あとで税務署から贈与税を課税されると思わなければなりません。
反対に、本当に返済していくのであれば、それが事実ですから、借用書などがなくても贈与税を払う必要はありません。ただ、税務署との無用のトラブルを避けるためには、借用書を作って、毎月、きちんと親の口座に振り込むのが賢明です。
もっとも、いくら本人が親に返済するのだと言っても、返済を行えば生活が出来なくなると考えられるような収支しかない場合には、親からの借入れではなく、贈与と認定されますので注意してください。
★購入資産の買入価格などについてのお尋ね
不動産を購入すると、たいてい「お買いになった資産の買入価格などについてのお尋ね」というものが税務署から送られてきます。
これには、「支払金額の調達方法」を記載するようになっており、購入資金の一部を親からの資金援助で賄っている場合には、その金額を「親からの贈与」と記載するか、「親からの借入れ」と記載するかのいずれかになるわけですが、「親からの贈与」と記載すれば、当然、贈与税の申告と納税をする必要がありますし、「親からの借入れ」と記載すれば、それが事実かどうかを税務署が確認してくるという訳です。