2014-11-11
所得税 | 土地 | 売却 | 不動産所得 | 課税所得
★所得税は所得(利益)に課税する税金
土地や建物を売却した時にかかる税金は、「所得税」と「住民税」です。所得税と住民税のしくみは同じなので、ここでは、所得税の仕組みの概略を見ていきましょう。
所得税とは、個人の所得に課税する税金ですが、そもそも「所得」とは何かと言えば、「利益」であると考えれば、分かりやすいでしょう。
たとえば、6000万円で購入した土地を5000万円で売却した場合に、
「あなたは土地を5000万円で売却したので、この5000万円に対して所得税を課税します
。」
と言われたら、
「私はこの土地を6000万円で買っていたのを5000万円で売却したのだから、1000万円の赤字ですよ。儲かっていないのに、なぜ税金がかかるのですか?」
ということになるでしょう。
また、小売業を営んでいる人の年間売上が1億円あったとしても、商品の原価や人件費などさまざまな経費が掛かっているわけですから、所得は1億円ではなく経費を引いた後の残りという事になります。
つまり、所得の概念はざっくりと「収入-必要経費=利益(=所得)」というように捉えておけばよいでしょう。
このような所得に対して、所得税法では、事業所得、給与所得、不動産所得、譲渡所得など所得の発生原因別に10種類に区分し、これらの所得を合算(総所得)して、この合算した所得の合計から、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの「所得控除」を差し引いた残りの所得(課税所得)に対して超過累進課税率により課税する「総合課税」と呼ばれる課税方式が基本となています。