兄弟で共有の土地を分割すると贈与税、譲渡税は?

 2015-03-04   兄弟 | 土地 | 分割 | 譲渡税 | 贈与税
★「共有物の分割」とはどういう事か?
 「10年前に父が亡くなった際に、100坪の駐車場を自分と弟の2名で共有して相続しました。共有持分は1/2毎、均等に分けました。最近になって、弟から「この土地に家を建てたいので、分筆して均等に分けたい」との提案を受けました。
 そこで、弟と共有で保持しているA土地をA-1、A-2の2つに分筆して、それぞれの単独名義をしたいと考えておりますが、それぞれ売却(譲渡)しあったとして、譲渡税が課税されるのでしょうか?」といった相談も少なくありません。

 このような行為は、兄弟の共有持分を交換したようにも見ることが出来ますが、共有の土地を分割し、単独所有にすることを「共有物の分割」と言いまして、交換による譲渡とは異なる扱いを受けることになります。

 つまりは、自分の保持している土地と相手の所有している土地を交換した場合は、交換取得資産の時価で譲渡したものとして、譲渡税が課税され、一定の要件を満たしているのであれば、「交換特例」の適用があります。交換差金部分にのみ、譲渡税が課税対象となります。
 しかしながら、それに対して、「共有物の分割」には、その共有地全体に及んでいる共有持分権を、その土地の一部に集約するにすぎないと、考察されており、税務上の取り扱いでは、「その共有にかかる一の土地について、その持分に応ずる現物分割があったときは、その持分による土地の譲渡はなかったものとして扱う」と明記されています。
 ですので、共有部分の分割によって譲渡税が課税対象となることはありません。
 そして、交換特例は、交換特例を適用する為の確定申告を行わなければ適用はされませんが、共有物の分割は確定申告する必要もありません。譲渡自体が無かったものとして扱われます。

 また、角地を分割するようなケースでは、単純に持分の比率で分割してしまうと、角地とそうでない部分で、価値の差が出ることが多いでしょう。
 その為、分割後のそれぞれの土地の面積の比率が分割前の持分とは異なっていても、その価値の比率が客観的におおむね同等に分割されていれば、譲渡税の課税対象とはなりません。

 そして、特殊関係者間で道路に面している土地と無道路地に分割するなど、分かりやすく不均衡な分割が行われてしまった場合には、不利な分割をした人から有利な分割をした人へ贈与があったものとして、贈与税が課税されますので、注意が必要です。

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