売れたら注意!ローン抹消手続き、公租公課清算、管理費清算

 不動産の査定から始まり、媒介契約を結び、販売活動が行われ、交渉の末にマンションや戸建て住宅が売買成約しました。一安心。といったところですが、事務手続きはいろいろあります。高額な商品を売った後なので、手続きも色々面倒です。ここでは、面倒な手続きの部分について説明していきます。
 
 売買が成約したので、元々支払っていたローンを抹消する、ローン抹消手続きや、固定資産税や都市計画税の清算、マンションであれば、管理費の清算があります。面倒ですが、あらかじめ想定しておけば、大したことではありませんが、中には、法的な問題になるケースもあるので、注意しておきましょう。

1、ローン抹消手続き
 売買が成約し不動産は他人の手に渡るわけで、お金が入ったので、銀行などと契約していた住宅ローンを生産する必要があります。以前は、不動産会社が代行して手続きをしてくれていたのですが、今では、個人情報保護法の観点から、一部代行する程度で、大部分を売主に書いてもらう必要があります。
 販売した物件に抵当権が付いていれば、ローンを組んでもらった金融機関に、抵当権の抹消の手続きをしはじめなくてはなりません。抵当権抹消は、売主の義務となっており、残金の決済まで行う必要があります。もちろん、不動産会社も金融機関もしっかりと説明してくれるので、安心してください。
 ただし、金融機関によって様々ですが、申請してから手続きまで、期間がかかるので、あらかじめ早い段階でお話ししておいた方が良いでしょう。35年のローンを組んで15年で売却になった場合は、残金の清算を20年分の清算を行う必要があり、少々の負担がありますので、事前に金融機関に確認しておきましょう。
 まちがっても、売買成約後、入金後にお金が入ったから明日手続きしてくれ。と言っても、金額が多いうえに、金融機関も個人ではなく、法人なので、はい。明日、手続きしましょうとはなりません。
 売買成約する日時をしっかりと事前に伝えて、ローン抹消の手続きをお願いしたい旨をお伝えください。
 また、同じ金融機関でも、住宅金融公庫や年金を利用した融資の場合は、手続きが複雑になるのですが、この部分は、不動産仲介会社の仕事になりますので、任せましょう。
 もしも、契約日までに抵当権が抹消できていなければ、これは、違約扱いになりますので、必ず、売買成約する日までに、抵当権の抹消手続きを行うようにしましょう。

2、公租公課清算
 土地や建物には、それぞれ、固定資産税や都市計画税といった税金がかかっています。売ってしまったから払う必要が無いと思う人もいるかと思いますが、お正月の1月1日に課税されて、6月にその不動産があった管轄区、行政区から、納付書が送られてきます。
 基本的には、販売した場合は、税金の計算は日割り計算になりますが、販売後は買主が代行して支払うということになっています。
 販売してもその年は、元々の所有者が支払うというルールの為です。

3、管理費の清算
 戸建て住宅の方には、関係ない話かもしれませんが、主にマンションにお住まいの方に発生する管理費、修繕積立金、駐車場、駐輪場、町会費などの清算に関してですが、これも滞らせると、後から入ってくる買主に迷惑がかかってしまいます。また、所有権の変更手続きもマンションの管理会社向けに行う必要があるので、売却が決まった時点で、手続きの申請を行うようにしてください。
 不動産仲介会社によっては、この一連の手続きを全て代行してくれるケースもありますので、手続きされる前に、仲介会社に確認してみてください。

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