売れたら注意!境界確認、転居の際の注意事項

 2016-06-06   不動産売却 | 引き渡し | 転居 | 境界 | 手続き
 不動産の売買が決まって、売ることが決まったら、物件を明け渡して、転居の手配をするわけですが、転居の際の注意事項と、事務手続きの際の注意事項で抜け漏れやすい、境界の確認に関して、ご報告させていただきます。

 まず、意外と見落としがちな境界確認についてご説明させていただきます。本来であれば、不動産査定の段階、売りに出す前に確認すべき事項ともいえるのですが、実際に販売後に確認したといった例も存在します。
 おもに、戸建て住宅や土地の売買などに発生する問題ですが、きっちり、隣地や燐家と壁などでわけ隔てられていればよいですが、そうでない場合、特に地方などに行くと、特に垣根もない状態の土地や庭などがあったりして、どこまでが自分の土地でどこからが、他人の土地なのか?あいまいになっているケースがあります。
 また、壁や垣根があっても、壁自体、自分の土地なのか?はみ出ていないか?実際に調べてみたら、壁が本来の自分の土地から飛び出していたといったケースもあって、トラブルになったというケースもあります。
 隣地とのトラブルが面倒なために、あいまいなままに、不動産の販売などを行ってしまった場合、売買成約後に発覚などすると、場合によっては、裁判沙汰になってしまうこともあります。
 できれば、査定の段階、営業活動をする前に、実施するようにし、販売が成立する段階で気づいたのであれば、急いで、どこが境界のかをはっきりさせておくことが必要です。
 これは、販売する側である、売り主の責任の範囲になるので、きちんと費用負担して責任をもって、明確にする必要があります。
 過去にトラブルになったことが無いとか、問題になったことが無いから大丈夫という事はありません。買う側からすれば、数千万円するような大きな買い物をするわけで、こんな問題が発覚すれば、契約もしてくれないでしょうし、裁判で訴えられてしまい、賠償する羽目になってしまうことでしょう。

 また、転居の際の手続きですが、固定資産税などの税金にまつわることや、銀行や金融公庫などの住宅ローンに関する手続き、マンションの管理費や町会費、駐車場の清算などお金にまつわる手続きなどを行うわけですが、意外と適当にしてしまうのが、転居の際に、必要のない荷物の取り扱いです。
 自分の引っ越し先で必要のない荷物や家具などを置いていく人がいますが、これはいけません。買主に事前に許可を取ってある家具などであれば、良いですが、確認なく、荷物を置いていってはいけません。
 買主がもし、その荷物をゴミなど処分する際の費用が請求されてしまいます。転居の際に残すのは建物と土地だけで、それ以外のものはすべて、売り主の責任で処理する必要があります。決して置いていくという選択肢はありません。必要が無ければ、自分で処分してください。売り主からすれば、価値のあるような家具などでも飼い主からすれば、価値のないゴミ同然です。
 過去の事例で、中古の物件を販売したのですが、買主さんは、建物を解体して、新築を立てるつもりで購入したので、どうせ、建物を解体するのであれば、不要なゴミも置いて行ってしまえと考え、実際に、転居の際に、荷物を多数置いて行ったところ、買主や解体業者が物件を見たら、ゴミ屋敷状態で、ゴミを片さないと解体ができないといった状態になっており、ゴミの処分代として後日30万円の請求が届いたといったケースが実際にありました。法的にも、建物や土地以外に関しては、売り主の責任範囲になっているので、しっかり、処分するものは処分して、物置など、まだまだ、使えるものであっても、買主にとっては不要だったりしますので、きれいな状態にして、引き渡しを行いましょう。

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