夫婦や親子など共有名義の不動産の売却の税金はどうなる?

 不動産売却時には共有名義があるとトラブルになる事例があります。自分の所有している部分だけの売却も可能なので、場合によっては専門会社へ依頼しましょう。
 税金の区分によっては、売却時期や贈与などに十分な注意を要します。


不動産売却をスムーズに行うには
1,取引事例を参考に売却に臨もう
2,税金を考慮しながら売却しよう
3,共有名義者の同意が難しい場合は
4,確定申告はどのように行うべきか


1,取引事例を参考に売却に臨もう
 不動産は個人名義になっていることもあれば、ご夫婦や兄弟など共有名義で所有している場合もあります。
 住宅ローンを組む際に、ご夫婦や家族内の連名でローンを組み、不動産を共有名義にしている人も多いのではないでしょうか。
 安定して不動産を所有しているときは共有名義でOKですが、売却を検討する場合は共有している全ての方の同意が必要になります。
 マンションや住まいを切り取って半分にすることはできないので、売却時にトラブルを経験する人も少なくありません。
 そこで、不動産売却の検討に入ったら、取引事例を参考にして順序良く売却に挑むことが理想的でしょう。
 一般的な不動産売却の場合、共有している名義者全員の同意取り付け後、売りたい不動産全体の売却に移行します。
 この際、注意が必要なのは売却時の収益の分与です。
 誰か一人が代表して収益を独占することは出来ず、共有名義者全員で収益を分けることになります。


2,税金を考慮しながら売却しよう
 不動産売却には税金がかかる事になります。税金によって収益は減少することになりますが、取引事例を参考にすると、不動産取得時からいつ売却するかによって税金が異なることが分かります。
 不動産は購入したい側に立つと理解しやすいのですが、新しい方が魅力的です。
 つまり、新しい方に税率は高く設定されています。
 経年劣化が少ない方が不動産の価値は高いからです。
 売却する場合、取得から5年以上経過していると、売却時にかかる税率は減少しています。
 つまり、4年で売却するか5年を超えて売却するかでは売却側の収益に差が生まれます。5年以上は現在20パーセントの税率と定まっているのです。
 5年未満の場合39パーセントと高税率が設定されているので、共有者全体で大きく収益を確保したい場合は売却金額と税率の関係を事前に把握し、どちらがメリットがあるかを名義者全体で相談しましょう。


3,共有名義者の同意が難しい場合は
 離婚時などに一番多い相談が、自分が所有している部分のみを売却したいというものです。
 先にも述べたように、不動産は建物を半分に割る、などは事実上難しいので基本的には全体の売却が求められます。
 しかし、権利の半分を別の方に異動するなどの方法が可能です。
 また、共有自分のみの売却を受け付ける専門企業もあります。
 こうした会社では、弁護士や不動産鑑定士などのエキスパートが仲介することで、トラブルを未然に防ぎスムーズな売却へと移行することが可能です。
 ご夫婦などの間で残りの権利を売却し現金化することも可能ですが、トラブルの回避のためにも専門家を早い段階で挟むことがおすすめです。
 こうしたトラブルは相続時にも発生しやすいので、予め相続し得る物件がある方は未然に共有部分への対処法を決めておくと良いでしょう。
 相続に関しては現在の所有者が亡くなる前から弁護士に相談が可能です。


4,確定申告はどのように行うべきか
 不動産の売却は収益が発生するため、収益が確定した年度に確定申告を行う必要があります。
 この場合、たとえ売却時に取りまとめた家族などが居たとしても、確定申告は共有名義者が各々行う必要があります。
 全員分を一人で申告することはできないので、申告漏れが無いように注意をしましょう。
 つまり、税率も個人個人へその都度請求されるので、全体の売却利益に請求されるのではありません。2人なら2人、3人なら3人とその都度税金の請求は発生しているので正しい申告で税の納付が求められます。
 売却時に利益を受け取らずに、別の名義者に譲ったことにしてしまうと贈与税の発生が取引事例でも良く見られます。
 贈与税は受取者が1000万を超えている場合50パーセントの請求があるので、非常に高額です。例え譲る気持ちで行った行為デモ収益が減少してしまうので、正しい申告を行いましょう。

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