不動産売却でかかる税金の内訳は?

 2018-01-08   不動産売却 | 税金
 不動産売却において、かかる税金は、利益が生じる場合は、譲渡所得税、住民税、消費税が、かかります。また、所得期間で税率は変わりますし、特別控除や優遇措置もあります。
 こういったことを踏まえてから、不動産の売却を検討しましょう。


もくじ
1.譲渡所得税とはどんなものか
2.住民税、消費税について
3.所得期間で税率が変わるとはどういうことか
4.特別控除、優遇措置についての豆知識


1.譲渡所得税とはどんなものか
 譲渡所得税とは、不動産売却によって生じた所得(利益)があった場合、それにかかる税金のことです。
 譲渡所得税は、計算方法があります。課税譲渡所得×譲渡所得税の税率という計算式になります。なお、課税譲渡所得は次の計算方法です。課税譲渡所得=売却価格-(購入価格+購入にかかった諸経費+売却にかかった諸経費)となります。
 この譲渡所得税は安くする方法があるのです。それは、特例を利用する方法で、3000万円の特別控除の特例、所得期間が10年以上の場合の軽減税率の特例、買い換えの特例の3つを利用するということになります。こうした特例を利用して、なるべく安く押さえたいのが、譲渡所得税です。


2.住民税、消費税について
 住民税とは、都道府県民税と市町村税を合わせた税金のことです。通常、毎年6月に市町村特別区から納税義務者に税額通知書(納付書)が送られてきます。納期は、通常6月、8月、10月、1月の4期です。
 ただし、市町村により、若干、異なる事もあります。給与所得者は、その年の6月から、翌年の5月の12回に分けて、給与から天引きです。不動産売却においては、売却価格-(購入価格+購入にかかった諸経費+売却にかかった諸経費)で出す課税譲渡所得金額×税率という式で金額を出します。消費税は、消費に対しての税金で、今は8%になっています。
 消費した本人が課税される直接消費税、徴収納付義務者が代わって納税する間接消費税に分類できます。具体的には、直接消費税は、ゴルフ場利用税が該当、間節消費税は酒税が該当します。間接消費税は、尚、個別消費税、一般消費税に分類できます。これらは、普段から、よく耳にする身近な税金です。


3.所得期間で税率が変わるとはどういうことか
 譲渡所得は、「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分かれます。これは、対象の不動産をどのくらい保有したかによってです。
 売却した年の1月1日に所有期間が5年以下であれば、短期譲渡所得になり、短期譲渡所得の方が、税率が高くなります。その理由は、地価を安定させるためなのです。
 投機目的で短期の売買が加速するのを防ぐと言う意図もあります。逆に売却した年の1月1日に所得期間が5年を超えていれば、長期譲渡所得です。具体的な税率は、短期の場合、39.63%、長期の場合20.315%となっていますように、長期の方が税率が低いです。これが、所得期間で税率が変わるということになります。こういったことも、念頭に置いておきましょう。


4.特別控除、優遇措置についての豆知識
 不動産売却における特別控除や優遇措置をご説明します。まずは、個人がマイホームを売却した際の利益を一定要件のもとに譲渡所得より最高3000万円まで控除できるという制度です。
 居住しなくなって3年以内であること、売却相手が家族などの関係でないことが条件になっています。こちらは、適用期限のない恒久的な措置です。また、2016年の税制改正により、親から相続した空家を2019年12月31日までに売却すれば、3000万円控除できるという特別措置も、あります。次に、居住用財産譲渡した場合の軽減率の特例です。
 所有期間10年を経過した土地と建物を売却した場合、3000万円の特別控除を受けた上でそれを上回る分は一定の軽減率があります。こちらも、適用期限のない恒久的な措置です。このような特別控除、優遇措置もうまく利用した方が良いでしょう。

Copyright 2013-2024 不動産を査定する.jp