住み替えで不動産売却した際の税金5つの特例

 2018-02-12   不動産売却 | 住み替え | 税金
 住宅を売却した際には、その利益に対して税の負担をすることが必要ですが、一定の基準を満たしていれば、税の負担を軽減することが可能になります。
 どのようにすれば一番税の負担を少なくできるのかについては、不動産屋などに相談してみるのが最良の方法といえます。


もくじ
1.3,000万円特別控除と10年超所有軽減税率の特例
2.特定居住用財産の買換え特例
3.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
4.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除


1.3,000万円特別控除と10年超所有軽減税率の特例
 住み替えで不動産売却をした場合には税金面での優遇措置を受けることができますので、その内容を抑えておくと良いでしょう。
 このページでは住み替えで不動産売却した際の税金5つの特例について紹介をしていきます。

 居住用として活用されていた住宅を住み替えのために不動産売却をした場合には3000万円までの特別控除を受けることができます。
 実際に居住されていた住宅であれば特に問題にはなりませんが、過去において短期間でも住んでいたという形跡がみられる時にも3000万円の控除を受けることが可能になります。
 しかしながら、土地や借地権だけの売却の場合にはこの適用を受けることはできなくなってしまいます。
 また親子や親類への住宅の売買の場合も同様です。所有期間が10年以上の住宅の場合も同様に税金面での優遇措置を受けることが可能になります。


2.特定居住用財産の買換え特例
 お住いになっている住宅を売買した年の1月1日の時点で既に5年以上その住宅にお住いの場合には特定居住用財産の買換え特例を受けることができるようになります。
 この場合には長期譲渡所得税が適用になりますので、税金面での負担を大きく減らすことができます。
 逆に5年未満の居住の場合には短期譲渡所得税が適用になりますので、税金面での負担は大きくなってしまいます。
 長期譲渡所得税の場合には、譲渡所得の20%の税負担になりますが、短期の場合には38%の税負担になりますので、支払う税が大きく変わってきます。仮に5年未満の居住の場合には、可能であれば売却のタイミングを調整すると大幅な節税につながっていきます。疑問点などがある場合には遠慮なく不動産屋に相談してみるといいでしょう。


3.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
 住宅を売却した時には4年間分の給与や事業所得から税の控除を受けることが可能になります。
 しかしながら所得が3000万円以上の方はこの制度の適用を受けることができなくなってしまいます。
 例えば所得が500万円の方が5000万円で取得した住宅を2500万円で売却した時には2500万円の損失があるとみなされますので、所得500万円の方であれば4年間は所得税や住民税を支払わなくてよくなります。この制度は住宅ローン控除との併用を受けることも可能です。
 ただし、適用を受けるためには税務上の住宅の所有期間が5年を超えていることが条件になります。新しく家を購入した場合には1年以内に居住することが必要になりますし、新しい住宅に対して10年以上のローンを組むことも必要になります。


4.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
 現在お住いの住宅が購入した金額よりも高い金額で売却された場合には、税の支払いを新しく購入した家を売却するまで繰り延べすることが可能になっています。
 しかしながら、この制度の適用を受けるには一定の条件が必要になりますので、不動産屋さんに相談をしてみるといいでしょう。
 自分にとって一番いい条件の売却の仕方を教えてくれるはずです。また、将来新しく購入した家を売却する予定が無い場合にはこの制度は適用しない方が得であることも多くなりますので、その点は注意が必要になります。
 不明の点はすべて不動産屋に損談して損のない形にすることが肝要です。また、実際にどのくらいの税負担になるのかをあらかじめ資産としてみるのもお勧めの方法です。

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