別荘を相続したくない!早めに売却を検討しないと税金が!?

 2018-05-07   別荘 | 相続 | 相続税 | 税金 | 納付期限
 別荘の相続をするケースがありますが、そこには税金が発生してしまいます。そのため、それまでに売却を考える方は多いのです。
 納付期限は10ヶ月以内となっており、それを過ぎてしまうと延滞税が発生するので注意しましょう。


もくじ
1.別荘の販売は難しいのか
2.相続税の計算式について
3.納付期限はいつまでなのか
4.売却しやすい物件の特徴


1.別荘の販売は難しいのか
 不動産売却を考えている方は少なくありませんが、その中には別荘の売却を検討している方もいます。こういった不動産は年に数回程度利用するだけですので、どうしても傷みが進んでしまうもの。
 1980年代の日本にはバブル景気が訪れており、避暑地などにこういった不動産を購入するケースが多かったのです。しかし、バブル経済が崩壊したことでこのブームは終わってしまいました。
 かつての軽井沢、蓼科、那須などにはこういった物件が多数ありましたが、手放すケースが多かったのです。しかし、現在は再びこういった物件の再評価が行われています。
 バブル時代のような豪華な生活は敬遠されていますが、現在は二次的なブームが訪れつつあるのです。こういった物件はセカンドハウスと呼ばれており、30代以上の高収入世帯が購入するケースが少なくありません。そのため、販売することは十分に可能です。


2.相続税の計算式について
 場合によっては亡くなった方の遺産として別荘を持っており、それを相続するケースも考えられます。
 しかし、これには相続税が発生してしまうのです。これはどういった計算式になるのでしょうか。この計算方法には路線価地域と倍率地域の二種類が存在しており、これのどちらが適用されるか調べましょう。
 路線価地域だった場合は「路線価×面積×各種補正率・加算率」と計算します。路線価については国税庁ホームページの路線価図から知ることが出来るので、そちらで確認しましょう。
 そして、倍率地域だった場合は「固定資産税評価額×評価倍率」と計算をします。この評価倍率は土地の町名と地目によって決められており、国税庁ホームページの評価倍率表で確認可能です。
 こういった税金はどうしても高額になってしまうので、手放すことを考える方は少なくありません。


3.納付期限はいつまでなのか
 別荘を相続したら税金を納める必要がありますが、その納付期限はいつまでなのでしょうか。
 これには納付期限と申告期限がありますが、同じ日に設定されています。そして、期限は相続を知った日の翌日から10ヶ月以内と決められているのです。期限日が土、日、祝日だった場合は翌平日が期限日となっています。
 そして、申告と納付を行わない場合は延滞税が発生してしまうのです。2ヶ月以内であれば7.3%、それ以降は14.6%となっており、日割りで算出されます。
 また、場合によってはペナルティが発生することもあるのです。税目としては過少申告加算税、無申告加算税、重加算税の3つがあります。
 申告期限が過ぎた場合は負担の小さい無申告加算税となり、5%~10%が課せられるのです。そして、財産を隠していた場合は最も重い重加算税となり、40%の税率が課せられます。


4.売却しやすい物件の特徴
 それではどういった不動産であれば売却がしやすいのでしょうか。
 何よりも大切なことは管理がしっかりしていることでしょう。こういった物件は避暑地などにありますので居住地域から離れていることが多く、管理が難しくなってしまいます。
 そのため、雑草が伸び放題になることも多く、どうしても見た目が悪くなってしまうのです。売却を考えているのであれば、そういった管理をしておきましょう。
 また、デザインも非常に重要です。丸太造りやレンガ造りなどのデザインがありますが、シンプルなデザインの方が良いでしょう。
 ログハウスなどは管理が難しいイメージがあります。現在は居住用として購入するケースが増えているので、そういったデザインの方が高額になることがあるのです。

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