不動産売却しても青色申告はできない。なぜ?

 日本では所得や税について細かく分類されています。例え山林所得でも取得して5年以内に譲渡した場合は雑所得か事業所得になったりとケース毎に変わります。
 不動産を売却した場合の確定申告では複雑な場合も多いので、市役所の税務課や税務署等に問い合わせると良いでしょう。


もくじ
1.そもそも確定申告とは
2.不動産を売却したら必ず申告は必要なのか
3.所得とは一体何なのか
4.不動産売却での確定申告に青色申告は使えない


1.そもそも確定申告とは
 不動産売却を行った際に売却益が発生した場合は、年度末に確定申告を行う必要があります。
 また損益が出た場合も給与をもらっている方なら行う事で所得と損益通算して、税金を安く抑える事もできます。
 確定申告とは毎年1月1日から12月31日までに生じた所得を損益通算して事務所に申告・納付する事です。一般的に会社員の方は給与以外に所得がない場合が多く、確定申告を行う事はありません。
 不動産を売却する事で所得が生じるので、この場合は申告しないと延滞税がかかります。
 確定申告には揃える書類が簡単な白色申告と、帳簿が義務付けられたり書類が多い青色申告があります。青色申告は控除額も多いので不動産売却に適している様に思われますが、この場合は申告できません。


2.不動産を売却したら必ず申告は必要なのか
 不動産売却を行った場合は必ず確定申告は必要とは言えません。勿論売却益が発生した場合は申告が必要です。
 この場合は壌渡所得と税法上では区分され、譲渡所得税を納める事になります。反対に売却しても損失が発生する事もあります。
 この場合は税法上申告の必要はありませんが、要件を満たしている事で税金を安く抑えられたり税金の還付が受けられる場合もあります。その為不動産を売却した場合は売却益が出たか否かで確定申告の必要有無は違いますが、損が出ても申告手続きを行っておくメリットはあります。
 損や益の事なので投資用不動産だけの話と思う方も多いですが、居住用不動産も申告申請する必要があります。つまり自宅を売っても手続きが必要と言う事です。


3.所得とは一体何なのか
 所得はよく耳にする言葉ですが収入と考える方が多いです。しかし税法上では所得と収入は別々に分けて考えられています。所得は収入から必要経費を控除したものであり、さらに個人の所得というのは10種類に分類されます。
 会社関係では給与所得と言う会社からもらう給与や賞与があります。また退職により会社から受ける退職手当や加入員の退職に基因して支払われる一時金は退職所得になります。会社以外では投資信託等の収益分配にかかる利子所得や配当所得、山林を伐採して譲渡した場合等によって生ずる山林所得等様々です。
 不動産を売却した場合は譲渡所得になりますが、大家さんが得る所得は不動産所得となるので注意が必要です。譲渡所得は売却額ではなく、売り上げから仕入と費用を控除した利益を言います。所得に関するものは細かく分類されており正確性を期す場合は、国税庁のホームページで確認した方が良いでしょう。


4.不動産売却での確定申告に青色申告は使えない
 前述通り確定申告には白色申告と青色申告があり、青色は手間は多いですが65万円の控除額があり節税対策にメリットがあります。
 同じ所得でもどちらか選ぶ事で納付税が変わるという事です。不動産は高額なものなので青色を選択した方が良いと思われますが、実は不動産の売却には使用する事はできません。
 可能なのは不動産所得・事業所得・山林所得の3種類のみになります。譲渡所得の申告では簿記の知識は不要であり誰でも行う事が出来るという事も背景にあります。
 給与をもらっている会社員でもマンションやアパートを有している人は不動産所得があるので申告可能です。結論を言うとマンション等を売却しても青色申告はできません。確定申告の場合は各地方自治体が説明会を開いているので確認してもらうと良いでしょう。
 ちなみに申請書類は税務署からもらうものと自分で用意するものがあります。税務署からは申告書数種類であり、自分で用意するものは不動産に関する書類が必要です。契約書や印紙税などの領収書がこれにあたります。

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