2018-07-16
不動産査定 | 囲い込み | 売り止め | 机上査定 | 問題点
不動産業者は物件の売却を行う場合、売主、買主双方から手数料を受け取る事が出来、そのお金が利益となります。
その為出来るだけ多くの利益を得る為に囲い込みが行われる場合も有りますが、一般媒介契約の際は基本的に行われません。
もくじ
1.不動産査定の媒酌契約を行う上での注意点
2.どのようなケースで起こる場合が多いか
3.もし囲い込みをしていることが明らかになったら
4.自分でも行う事が出来る確認方法
1.不動産査定の媒酌契約を行う上での注意点
不動産会社にとって、売却物件の仲介を依頼された場合は、その時の仲介手数料が収入源となります。
もちろん、売主、買主のどちらかからだけ手数料を受け取る事も出来ますが、売主買主双方から手数料を貰う為に、不動産会社が売却物件を自分の会社で抱え込んでしまい、その結果他社には朱岡井しないという囲い込みも実際には行われています。
このような売主買主双方と契約して仲介業を行うことを、両手仲介と言います。本来は、売主の方から不動産の売却の仲介を依頼された場合、不動産会社は売主の利益を確保する為にもその物件の情報を不動産業界全体で共有し、1日も早く買主がみつかる様に努力しなければなりません。
しかし双方からの手数料を手に入れたいが為に囲い込みが行われてしまうと、売主にとっては本来売れた額よりも安い額で売却しなければならなくなる可能性も十分あります。またこの囲い込みの大きな問題点は、売主自体が囲い込みされているかどうか分からないと言うことです。
2.どのようなケースで起こる場合が多いか
不動産売却を行う場合、どの不動産会社と契約を結んでも必ず囲い込みが行われると言う事ではありません。実際には囲い込みなどを行う事無く情報を不動産業界で共有しています。
しかし中には両手仲介の手数料を期待して囲い込みを行っている所も存在しており、不動産を売却する際にはどのような業者なのかと言う事を十分注意して契約しなければなりません。
例えば、仲介手数料が無料とうたっている業者等も、囲い込みをしている可能性があります。また不動産査定をした後に売却の依頼をしてから1ヶ月間の問い合わせ件数が全く無かったり、
不動産査定してからそれ程時間が経過して居ないにも関わらず値下げの話を何度も持ちかけられる場合等も、もしかしたら囲い込みを行っている可能性があります。基本的には不動産会社と専属専任契約をした時、若しくは専任媒介契約をした時に囲い込みや売り止めとなる可能性が高くなってきます。反対に一般の契約では殆ど行われない為、契約内容にも十分注意しなければなりません。
3.もし囲い込みをしていることが明らかになったら
囲い込み等は実は法的には100%違反していると言う訳ではありません。その為、現在でも一般媒介契約をしている場合を除き、囲い込みや売り止め等が行われている可能性はあります。
しかしそのままの状態で不動産売却を進めたとしても、売主にとってはメリットではなくデメリットの方が大きくなってしまう可能性が十分にあるため、囲い込み等が発覚した場合は契約する不動産会社を変更すると言うのも一つの方法です。
また予防法としては、専任での契約を勧めてくる時に、囲い込み等を心配している点を伝える方法があります。そうすることによって、業者が売主の知らない間に囲い込みをおこなってしまう事への抑止力となるからです。その為にも、まずは知識を得ておく事が重要になって来ます。
4.自分でも行う事が出来る確認方法
確実に囲い込みを行っているかどうかは分からなくても、何となく怪しいと思った時は自分で簡単に確認する事も出来ます。その方法が不動産一括査定の机上査定を利用する事です。
机上査定はわざわざ不動産会社の方まで行く必要はなく、メール、若しくは電話を利用して行う事が出来ます。
ここではその物件の大体の相場を教えて貰う事が出来ます。そこで教えて貰った相場と比較して、実際に自分が売却しようとしている物件の価格が相場に近いかどうかをチェックします。もし適正な価格で販売しているにも関わらず、全く問い合わせが無いと言う時は、囲い込みされている可能性が高くなります。
ただ問い合わせが無いからと言って必ずしも囲い込みが行われているとは言い切れません。相場よりも高い価格で売却しようとしている場合等は、お得感が無い為に問い合わせが全く無いと言う事にもなり得るからです。
従って、まずは大体の相場を知る事、これが正しく不動産売却を行う上での重要なポイントになって来ます。