査定の際に物件を良く見せる為の嘘は絶対NG!事前に確認すべきポイント

 2019-02-11   不動産査定 | 虚偽 | 不正 | 売買成約 | 査定額
 近年は相続などで空き家を承継するケースも存在し、その売却を積極的に検討する場合もあります。不動産の売却にはまず始めに不動産査定を行うことから始めるのが一般的になり、その査定金額を基に売却価格が決定される可能性も高いです。
 当然、不動産査定では高額になればなるほど売却者は有利になるため、出来る限り不利な条件を覆い隠し、場合によっては虚偽の申告をしてしまう場合もあります。不動産査定が売却に与える影響もあるため、売買成約した場合には不正と扱われる可能性が高いのが特徴的です。


もくじ
1.そもそも査定額は販売価格ではない
2.本査定の際は包み隠さず質問に答えよう
3.虚偽が売買制約後に発覚した場合、罪に問われる
4.故障個所は致命的でない限り買主が理解して修繕すればよいと考える
5.水回りで怪しいと思ったら査定やその前段階で見てもらうべき
6.その他、事前に把握しておくべき修繕、明確化すべきポイント


1.そもそも査定額は販売価格ではない
 不動産を所有されている方は、その所有している不動産がどのくらいの価値を有するかが気になる事も多いかもしれません。その場合には不動産査定を行って貰うのが一般的で、現在ではサイトでも気軽に不動産査定を行えるサイトが開設されています。
 当然、サイトでは自己申告による査定を行う形態になることも多く、査定額を把握することは物件の価値を意識する上でも必要な要素です。しかし査定額がそのまま販売価格ではありませんので、査定額自体が高値を付けているからといっても、その価格で販売できることは稀となります。
 需要と供給の関係にあるのは事実であり、査定額は一つの判断材料に過ぎないことを意識する必要があります。もっとも虚偽の申告を行い査定額を吊り上げるのは、後で不正トラブルを招く恐れもあるため注意が必要です。


2.本査定の際は包み隠さず質問に答えよう
 不動産査定の方法には、サイトにより自己申告を行う方法による査定を行う方法が主流ですが、結論としてはそれは仮査定になると意識しておくことが重要です。自己申告は虚偽の申告を行いやすいのが実情になるため、それだけでは真実の査定になるとは言えません。
 そして本査定というのが存在し、その方法は訪問査定を重要視されます。物件が存在する地域に査定スタッフが訪問し、それによって不動産を目視して逐一、確認しながら本格的な査定を行っていきます。当然にその場合には査定スタッフに会うことになるので、幾つかの質問などがなされることも多いです。
 本査定におけるスタッフの質問にはできる限り、不利な点があっても包み隠さずに答えることがポイントになります。その査定額が将来の売買成約時の販売価格にも影響を与える要素があり、虚偽の答えになると不正事案としても扱われる可能性が高いからです。"


3.虚偽が売買制約後に発覚した場合、罪に問われる
 訪問査定では実際に査定スタッフが訪問して査定額を決めることが行われますが、そのまま不動産会社の購入の売買成約にも結び付く可能性もあります。そこで算出された査定額は販売価格にも少なからず影響することは確かで、それを見て買主は購入する場合も多いです。
 そのため売買成約後に虚偽が発覚した場合、買主はそれを知らずに契約を締結してしまったことになり、ある意味、騙したことになります。そうなると本来の信頼関係からしても明らかに不正であり、これは罪に問われるまで発展するケースもあります。
 特に査定スタッフが現地に来てまで行う訪問査定であれば本査定であると意識され、それは買主にとっても信用できる情報として扱われることで、それを信じてしまいやすい点もあるからです。"


4.故障個所は致命的でない限り買主が理解して修繕すればよいと考える
 不動産査定においては、不動産の保存状態が高額査定のカギを握ることになるのは確かです。ただ空き家の場合であれば故障個所が存在するのも事実で、それについては買主との売買成約を行ったタイミングで修繕をすることを理解して貰えば、別段査定に支障が存在することはありません。
 実際に修繕をすることは物件の価値を向上させる取り組みになるのは事実で、虚偽をすることなく買主に伝えることは重要となります。若干、物件の価値自体は目減りする可能性はあっても後でトラブルになることを防ぐことができます。
 もっとも中古物件を販売するには、幾つかの故障個所が存在するのも確かで、あらかじめそれを告知すれば後は修繕を行うだけで済み、不正にもならないので安心できる取引が可能です。


5.水回りで怪しいと思ったら査定やその前段階で見てもらうべき
 よく売買制約後に売主と買主が揉める部分として、ありがちなのが、水回りのトラブルです。
 水回りは視覚で見ただけでは分からない部分です。売り主もこの程度なら大丈夫だろうと、査定、見積もり段階では不動産仲介会社に見てもらう事もなく、媒介契約を結び、売買が成立後に、物件を購入した買主が、実際に入居後に利用してから発覚する事が多いです。

 分かりやすいところでいえば、水の出具合が悪い、大量ではないが、少量で水が漏れているとか、その水漏れの結果、一部、腐敗している箇所が、見つかったとか、よくあるケースです。

 家屋が古い物件だけに限らず、注文建築などにも多いですが、手抜き建築などでもあります。

 もし、水回りに少しでも不安がある場合は、査定段階で不動産会社に見てもらうというのも手ですし、また、明らかにおかしいと思われる場合は、不動産会社に見てもらう前に、水回りのレスキューを謳っている会社や、水道会社などに見てもらい、問題点は無いか?問題点を修繕するのに、どの位のコストがひつようのか?と言った内容を抑えておくと良いでしょう。

 また、要修繕箇所が見つかったら、不動産仲介会社に対して、状況を事前に伝えてください。致命的な個所でなければ、売買開始前に必ずしも、売主が治す必要もありません。この状態を事前に公開しておき、納得の上、買主が購入してから買主の判断で修繕するかどうするかを委ねる方法もあります。


6.その他、事前に把握しておくべき修繕、明確化すべきポイント
 上述の水回りの他に、怪しいと思ったら、事前に業者や不動産会社に申告してみてもらうべき箇所の事例を列挙しておきます。


6-1.境界線
 都会の物件であれば、物件の境界線はしっかりと囲いがなされており、どこまでが自分の土地なのか?分かりやすいですが、地方の物件や、最寄りのアクセスが遠い土地などは、しっかりと自宅の境界線を囲いなどで囲っておらず、わかりにくく、古い物件であればあるほど、その辺があいまいになっていることが多いです。

6-2.耐震強度
 耐震に関しては、物件を建てた時期や、業者などによって異なります。手抜きなどにより、耐震設計があいまいになっている場合があり、不安な場合は不動産会社に見てもらう事を推奨します。
 後で発覚しても、建てた業者が潰れていたり、無くなっていた場合などは、裁判になると、当事者同士の話し合いになるので、不安な場合はしっかりと明確にしておくと良いでしょう。

6-3.シロアリ駆除の経験がある場合
 シロアリによって過去に、柱やその他を修繕したり駆除した経験がある場合は、その時の業者の発注明細などがあれば、それを媒介契約した不動産会社に提出しましょう。
 また、そういった資料が無い場合は、不動産会社に相談して、見てもらって、把握している以外の問題個所などが無いか、見てもらう事を推奨します。

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