鑑定評価額の決定の理由の要旨

 2014-02-22
鑑定評価報告書の必要的記載事項の一つ。
鑑定評価報告書に鑑定評価額の決定の理由の要旨を記載することは、鑑定評価額が基準の定めるところに従い、十分に合理的な根拠に基づいて決定されたものであることを明確にし、鑑定評価額の妥当性を立証する為のものであり、抽象的な表現は避け、理論的かつ実証的に記載することを規定している。
1、地域分析及び個別分析に係る事項
同一需給圏及び近隣地域の範囲及び状況、対象不動産に係る価格形成要因についての状況、同一需給圏の市場動向及び同一需給圏における典型的な市場参加者の行動、代替、競争等の関係にある不動産と比べた対象不動産の優劣及び競争力の程度等について記載しなければならない。
2、最有効使用の判定に関する事項
最有効使用及びその判定の理由を明確に記載する。なお、建物及びその敷地に係る鑑定評価における最有効使用の判定の記載は、建物及びその敷地の最有効私使用のほか、その敷地の更地としての最有効私使用についても記載しなければならない。
3、鑑定評価方式の適用に関する事項
鑑定評価の三方式を併用することが困難な場合にはその理由を記載するものとする。
4、試算価格又は試算賃料の調整に関する事項
試算価格又は資産賃料の再吟味及び説得力に係る判断の結果を記載しなければならない。
5、公示価格との基準に関する事項
周辺に基準とすべき公示価格が見当たらない場合には、都道府県地価調査による標準価格と基準すべきである。
6、その他
支払賃料を求めた場合には、その支払賃料と実質賃料との関連を記載しなければならない。

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