鑑定評価上の不明事項

 2014-02-24
対象不動産の確認、資料の検討及び価格形成要因の分析等、鑑定評価の手順の各段階において、鑑定評価における資料収集の限界、資料の不備等によって明らかにすることができない事項。
これらの鑑定評価上の取り扱いについては、原則として他の専門家が行った調査結果等を活用することが必要である。しかし、依頼目的や条件による制約がある場合には、1、想定上の条件を付加して鑑定評価を行う、2、不動産鑑定士の調査分析能力の範囲内で合理的な推定を行う、3、価格形成要因から除外して鑑定評価を行う等が考えられる。
鑑定評価上の不明事項は、鑑定評価報告書に評価上の取り扱いを明示する必要があり、その際、不動産鑑定士が自ら行った調査の範囲及び内容を明確にするとともに、他の専門家が行った調査結果等を活用した場合においては、当該専門家が調査した範囲及び内容を明確にしなければならない。

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