鑑定評価に必要となる専門性の高い個別的要因

 2014-02-26
各論第3章第3節の「エンジニアリング・レポートの取り扱いと不動産鑑定士が行う調査」で規定されている個別的要因。以下のものが挙げられる。
1、公法上及び私法上の規制、制約等、2、修繕計画、3、再調達価格、4有害な物質(アスベスト等)、5、土壌汚染、6、地震リスク、7、耐震性、8、地下埋没物
これらについては、「依頼者から提供されたエンジニアリングレポートを活用した」のか「不動産鑑定士の独自調査により対応した(不動産鑑定士から他の専門家に調査を依頼して入手したエンジニアリングレポートの内容を基に修正した場合を含む)」のかについて、その内容及び根拠等の不動産鑑定士の判断を鑑定評価報告書に記載しなければならない。

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