鑑定評価の条件

 2014-02-28
鑑定評価の条件は依頼内容に応じて設定する。
鑑定評価の条件には、1、対象不動産の確定に当たって必要となる対象確定条件と、2、地域要因または個別的要因について付加される想定上の条件がある。鑑定評価の条件は、実現性、合法性及び関係当事者及び第三者の利益を害するおそれがないかの観点から妥当性を有するものでなければならない。
なお、鑑定評価報告書の必要的記載事項として鑑定評価の条件があげられており、基準は「対象確定条件又は依頼目的に応じ付加された地域要因若しくは個別的要因についての想定上の条件についてそれらが妥当なものであると判断した根拠を明らかにするとともに、必要があると認められるときは、当該条件が付加されない場合の価格等の参考事項を記載すべきである。」と規定している。

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