財産税の一つ。毎年1月1日(賦課期日)現在で固定資産課税台帳に登録されている土地、家屋および償却資産の所有者に、その所在市町村が課税する。課税標準は、賦課期日現在のその物件の価格(固定資産税評価額)で固定資産課税台帳に登録されたもの。償却資産を除き、この価格は原則として基準年度(3年ごと)において決定されたのものが翌年、翌々年度の価格となり、3年間据え置かれる。土地または家屋の評価は、固定資産評価基準によって固定資産評価員が行い、その評価に基づいて市町村長が価格を決定する。土地については、実際の税負担は、前年価格に対する負担水準や価格変動に配慮した調整措置がとられている。税率は1.4%で、宅地用地や新築住宅には税負担の軽減措置がある。 → 固定資産評価基準