財団抵当

 2014-05-14
 企業を担保とする制度の一つ。工場、鉱業等の企業において、経営のための土地・建物・機械等の物的設備及びその企業に属する工業所有権等を一括して一個の財団とし、その上に抵当権を設定する制度。財団を組成することにより担保力の向上、担保手続費用等の削減に資するために、早くから特別法によって認められ、改廃を経て現在は、工場財団抵当等9種ある。これ以外の財団抵当は認められていない。財団抵当は、公示方法等の違いから工場財団等の不動産財団と鉄道財団等の物財団とに分けられ、前者には不動産の規定が適用される。なお、財団のほか企業財産の担保制度としては、中小企業に利用される工場抵当、大企業に利用される企業担保の制度がある。 → 工場抵当、抵当権

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