相続不動産を売却した場合は、税金が安くなる場合がある

 2014-11-20   相続 | 不動産 | 売却 | 税金 | 計算
★相続税の納税のために不動産を売却すると
 相続税の納税をするために、相続した不動産を売却するというのはよくあるケースですが、このようなケースにまで通常の譲渡税を課税するのはあまりに酷であると言えます。
 そこで、相続した財産を「相続税の申告期限」から3年以内に売却した場合には、その相続人の相続税のうち、次の算式によって計算した金額を売却資産の取得費に加算するという「相続税の取得費加算の特例」が儲けられています。
①	売却資産が土地以外の場合
資産を譲渡した者の相続税額×譲渡資産の相続税額÷その者の相続税の課税価格
②	売却資産が土地の場合
土地を譲渡した者の相続税額×その者が相続したすべての土地の相続税評価額÷その者の相続税の課税価格

 この特例は、売却資産が土地の場合と土地以外のモノの場合とで考え方が異なります。上記算式から明らかなように、売却した相続財産が土地以外のモノである場合には、その売却したモノにかかっていた相続税だけが取得費に加算されるのに対して、売却した相続財産が取得費に加算されます。

 なお、「相続税の申告期限」は死亡から10か月以内です。相続税の申告期限前の譲渡でも、この取得費加算の特例は適用されますので、脂肪日から3年10か月以内の売却について適用されるという事になります。
【事例】
田中幸子さんは、父親の死亡(死亡日:平成17年10月30日)にともなう相続により取得したA土地を、平成19年5月23日に次の条件で売却しました。その場合の譲渡税(所得税及び住民税の合計額)はいくらになりますか?
<条件>
・売却価格:7,000万円
・父親がA土地を取得した時期:昭和30年4月20日
・父親がA土地を取得した金額:250万円
・譲渡費用:300万円
・田中幸子さんが父親から相続した相続財産の相続税評価額と相続税:
→貯金及び株式(相続税評価額):2,000万円
→A土地(相続税評価額):6,000万円
→田中幸子さんの相続税の課税価格:8,000万円
→田中幸子さんの相続税額:3,000万円
【計算結果】
①	譲渡収入:7,000万円
②	取得費
【1】	本来の取得費
7,000万円×5%=350万円>250万円(父親の購入金額)∴350万円
【2】	特例による相続税の取得費加算額
3,000万円×6,000万円÷8,000万円=2,250万円
【3】【1】+【2】=2,600万円
③	譲渡費用:300万円
④	長期譲渡所得
①-(②+③)=4,100万円
⑤	譲渡税
4,100万円×20%=820万円

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