2014-12-02
3000万円控除 | 親子間 | マンション | 2区画 | 特例
★2棟の建物が渡り廊下で結合されている場合
前のページの事例がA建物とB建物が渡り廊下で結合されていたらどうでしょうか?こういったケースも少なくないので、説明していきます。一つの建物として親世帯、子世帯とも、その全体を一体として住居の用に供している場合は、通常の一棟の建物と変わりありません。そこで、売却代金の全部が親の居住用として、居住用の3,000万円控除の対象となります。
ただし、問題となるのが、建物の名義人です。A建物が親の所有で、B建物が子供所有という場合です。この場合、親と子が生計を一にしているという事であれば、親はA建物の売却代金と敷地全体(400㎡)について3,000万円控除の特例を適用することになりますが、親と子供との生計が別の場合は、B建物の敷地に対応する部分については、親は3,000万円控除の特例を適用できないことになります。
★接している2区画のマンションを一体として住居している場合
もともと、区分所有しているマンションの一戸(301号室/専有面積50㎡)に親子で住んでいたが、子供が成長して手狭になり、たまたま隣の302号室が売りに出ていたため、その302号室を購入して、2戸のマンションを一体として利用していきたいといった場合にはどうなるでしょう?この2戸(301号室、302号室)を一括して売却したら、3,000万円控除の対象になるのでしょうか?
課税庁の見解では、2つの区画の建物が左右で接しており、これらの建物が家族の構成、生計の状況、建物の使用状況からみて、1戸の家屋として機能していると認められる場合は、2戸のマンションを合わせて1つの家屋と考えてよいとされています。
それでは、2戸が上下の階で離れていた場合(301号室と401号室)、間に別の人の所有する部屋があって隣接しない場合(301号室と、303号室)はどうなるのでしょうか?
この場合は、たとえ隣接していなくても、先ほど説明した家族の構成、生計の状況、建物の使用状況から見て1戸の家屋として機能していると認められる場合なら、弾力的に全体を一つの家屋と考えることが可能ではないかと思われます。