夫婦共有の場合は贈与税の3,000万円控除がダブルになる?

 2014-12-04   土地 | 建物 | 売却 | 共有 | 贈与税
★3,000万円控除がダブルになるのは、土地・建物とも共有の場合
 夫と妻が家屋と敷地をそれぞれ二分の一ずつ所有している等、マイホームを共有名義としている場合には、夫と妻のおのおのについて、それぞれの譲渡所得から3,000万円控除が受けられます。
 したがって、夫婦共有の場合には、夫婦2人合わせて3,000万円控除の限度額が6,000万円となるわけです。

 夫婦共有の場合には3,000万円控除がダブルになる、という話をすると、「今、自宅を売り出しているのですが、この自宅は土地・建物とも夫である私の名義です。結婚20年以上の夫婦間であれば、自宅を2,000万円まで贈与としても贈与税がかからないと聞きました。
 そこで、自宅の土地・建物の相続税評価額はおよそ、6,000万円ということなので、三分の一を妻に贈与してから売却すれば、私も妻も3,000万円控除が適用できることになり、譲渡税がだいぶ安くなると思うのですが、いかがでしょうか?」とおっしゃる人がいます。

 たしかに、このような場合、妻に贈与することは可能ですが、「贈与税の配偶者控除の特例」は適用できません。贈与税の配偶者控除を受ける為には、「贈与を受けた後も引き続き居住し続ける予定があること」という要件が入っています。
 売却して3,000万円控除を受ける為に、贈与をする場合は、「贈与税の配偶者控除」の適用条件である「その後引き続き居住の用に供する見込みであること」には該当しないので、その贈与には、贈与税の配偶者控除の特例は適用できないわけです。

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