事業用の買換え特例を受ける為の確定申告や添付書類は?

★確定申告の際の添付書類
 事業用の買換え特例(長期所有資産から土地・建物等への買換え)の適用を受ける為には、譲渡をした年の確定申告書に以下の書類を添付して申告を行う必要があります。
①「譲渡所得の内訳書」(確定申告書付表兼計算明細書)
②「譲渡資産の登記事項証明書」(閉鎖登記にかかるものを含む)
③買換資産を事業の用に供していることを明らかにする書類(賃貸借契約書等の写し)
④買換資産の「登記事項証明書」
 なお、譲渡年の前年に買替資産を取得する場合や、譲渡年の翌年に買換資産を取得する場合は以下の書類が必要になります。

【譲渡年の前年に買替資産を購入した場合】(先行取得の場合)
 譲渡年の前年中に取得した資産を買替資産として選択する場合は、買替資産を取得した年の翌年3月15日までに、次ページに掲げる「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」を事前に提出しておかなければなりません。
 この届出書が出ていない場合には、売却年の前年に取得した資産の買換資産として事業用の買換え特例の適用を受ける事はできないので、注意してください。

【買替資産の取得が翌年になる場合】
 買換え特例は、譲渡年の翌年12月31日までに買替資産を取得すれば適用が受けられるため、確定申告期限である譲渡年の翌年3月15日までに、まだ買替資産を取得していない場合があります。このような場合は、確定申告書に買替資産を取得する予定であるという「買換(代替)資産の明細書」を添付して提出することになっています。

【買換え不足が発生した場合】
 譲渡年に買換資産を購入せずに、譲渡年の翌年に買替資産を購入する場合は、「買換(代替)資産の明細書」を譲渡年の確定申告書に添付して提出するわけですが、譲渡年に取得した買替資産の実際の取得価格が、買替資産の明細書に記載した見積価格と異なることとなった場合には、次の①または②に掲げる区分に応じて、買替資産を取得した日から4か月以内に更正の請求または修正申告を行い、実際の取得価格と見積もり額との差額を清算することになります。

①実際の取得価格>見積もり価格のケース→更正の請求
②実際の取得価格<見積もり価格のケース→修正申告

 また、買換資産の明細書を提出した譲渡者が、譲渡年の翌年中に買替資産を取得しなかった場合や、買換資産を取得しても事業の用に供する期限までに事業の用に供さなかった場合には、その自由が生じた年の翌年4月30日までに修正申告をしなければなりません。
 ただし、これらの事由による修正申告の場合には、過少申告加算税や延滞税などの付帯税は課税されません。

 なお、事業用の買替資産をその取得の日から1年以内に、その取得した者の事業の用に供さないこととなった場合も、その事業の用に供さないこととなった日から4か月以内に修正申告をしなければならないこととされています。

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