特定事業用資産の交換特例を適用できるとき

★「特定事業用資産の交換特例」とはどんな特例?
 「特定事業用資産の交換特例」(以下、「事業用の交換特例」という)とは、事業用の買換え特例が、事業用資産の譲渡先と買替資産の購入先が同一であるという違いがあります。
 事業用の交換特例の要件及び計算方法は、事業用の買換え特例とまったく同じです。交換により譲渡した土地。建物等は時価により譲渡し、交換により取得した土地・建物等は時価により取得した者とみなされて、「事業用の交換特例」が適用されることになります。
 したがって、事業用の交換特例も、「事業の用に供している長期所有の土地または建物を交換譲渡して、代わりの土地や建物を交換取得した場合」(長期所有資産からの交換)が最もよく使用される事業用の交換特例です。
 なお、「事業用の交換特例」は、「事業用の買換え特例」の交換バージョンですので、長期所有資産からの交換も、適用期限は平成20年12月31日までの交換譲渡となっていますので、注意が必要です。

★「事業用の交換特例」は通常の「交換特例」とどこが違うか?
 「交換特例」と「事業用の交換特例」とは、どのように違うのでしょうか?
 「事業用の交換特例」は、通常の「交換特例」とは異なり、交換差金が2割以上であるとか、土地は土地、建物は建物といった同種の資産との交換しか特例適用を認めない、といった制約はありません。たとえば、土地付き建物と土地付き建物の交換の場合には、通常の「交換特例」の対象とならないケースでも、「事業用の交換特例」の適用が受けられます。
 ただし、事業用の交換特例は、事業用の買換え特例の要件を満たしていることが必要であり、「交換特例」は100%の繰り延べができるのに対し、事業用の交換特例は80%の繰り延べしかできません。

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