2014-10-29
住宅ローン | 控除 | 選択 | 期間 | 率
★住宅ローン控除の控除期間は10年だったが…
「住宅ローン控除」制度とは、住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合に、10年間(または15年間)にわたり、毎年その人の所得税額から一定の税額を控除するという制度です。
マイホームに住み始めた年度によって計算式が変わるので、平成何年に住み始めたかで控除される金額が変わってきます。
もともとは以下の図にある【パターン1】の表であるように、住宅ローン控除は10年間しか適用を受けられませんでした。たとえば、平成16年に居住開始した人の場合は、控除期間が10年間で税金は最高500万円(5,000万円×1%×10年)安くなりますが、平成20年に住居開始した人の場合は、控除期間はやはり10年間で税金は最高160万円(2,000万円×1%×6年+2,000万円×0.5%×4年)安くなるだけです。
住宅ローン控除により税金が安くなる金額は、「住宅借入金の年末残高×1%」が基本式ですが、【パターン1】の表にある通り、居住開始年によって、対象となる住宅借入金の年末残高の限度額が変わります。また、控除率も、居住開始年によって1%から0.5%と半分に減ってしまうのです。
なお、受託ローン控除の計算上では、【パターン1】で計算した金額が所得税から控除できるのですが、あくまでも支払っている所得税が限度となっています(住宅ローン控除前の算出税額より控除額が多くなっても、還付されるのは算出税額までという事です。)。
◎住宅ローン控除額の計算の仕方
【パターン1】(従来からの制度:10年間控除の場合)
居住開始年:平成16年
控除できる期間:10年
対象となる住宅借入金の年末残高:5,000万円以下の部分
適用年:1年目~10年目まで
控除率:1%
居住開始年:平成17年
控除できる期間:10年
対象となる住宅借入金の年末残高:4,000万円以下の部分
適用年:1年目~8年目まで、9年目及び10年目
控除率:1年目~8年目までが1%、9年目及び10年目が0.5%
居住開始年:平成18年
控除できる期間:10年
対象となる住宅借入金の年末残高:3,000万円以下の部分
適用年:1年目~7年目まで、8年目から10年目
控除率:1年目~7年目までが1%、8年目から10年目が0.5%
居住開始年:平成19年
控除できる期間:10年
対象となる住宅借入金の年末残高:2,500万円以下の部分
適用年:1年目~6年目まで、7年目~10年目
控除率:1年目~6年目までが1%、7年目~10年目が0.5%
居住開始年:平成20年
控除できる期間: 10年
対象となる住宅借入金の年末残高: 2,000万円以下の部分
適用年:1年目~6年目までが、7年目~10年目
控除率:1年目~6年目までが1%、7年目~10年目が0.5%
★住宅ローン控除に新たな特例措置が創設された!
平成19年分より、国から地方への税源移譲を行うために、所得税と住民税の税率の比率が変更になり、所得税を減らす代わりに、住民税を増額することになりました。
この結果、所得税の負担が少なくなって、住宅ローン控除を使いきれないケースが増える事が想定されます。そこで、平成19年と20年に入居するケースの場合には、住宅ローンの残債に対する控除率引き下げる一方で、控除期間を15年に延長する特例措置が新たに創設されました。住宅借入金の年末残高や控除税率は以下の表のとおりです。
【パターン2】(特例措置:15年控除の場合)
居住開始年: 平成19年
控除できる期間: 15年
対象となる住宅借入金の年末残高:2,500万円以下の部分
適用年: 1年目から10年目まで、11年目から15年目
控除率:1年目から10年目までが0.6%、11年目から15年目が0.4%
居住開始年: 平成20年
控除できる期間: 15年
対象となる住宅借入金の年末残高:2,000万円以下の部分
適用年: 1年目から10年目まで、11年目から15年目
控除率:1年目から10年目までが0.6%、11年目から15年目が0.4%
なお、この特例措置は従来からの住宅ローン控除制度(パターン1)との選択適用となっていますので、平成19年、20年にマイホームを取得した人は、どちらか有利な方を選択することになります。