中古等で購入した不動産を売却した場合の取得費

 2014-11-17   中古 | 不動産 | 売却 | 取得費 | 計算
★建物の購入価格が分からない場合は
 請負契約で建物を建築した場合は、その建物の購入価格がわかっているので、減価償却の計算はスグにできますが、マンションや建売住宅、中古住宅などの場合は、どのようにして建物の購入代金がいくらか分からないことがあります。
 このような場合は、どのようにして建物の購入代金を割り出すかが問題となりますが、一般的には次のパターンごとに計算します。

①	契約書に区分して記載されている場合
契約書などに建物と土地の価格が記載されている場合は、それに従って区分します。

②	契約書に消費税が記載されている場合
契約書に土地と建物の合計金額しか記載されていない場合でも、消費税額が記載されている場合には、消費税を割り戻すことによって建物の購入価格が計算できます。なぜなら、土地に対しては消費税が課税されていないので、消費税から逆算すれば建物の価格を計算できるからです。

建物の購入価格=(建物の消費税額÷消費税率)+消費税額

 なお、消費税は平成元年4月1日から導入されており、平成9年3月31日までは3%、それ以降、平成26年3月31日までは5%、それ以降は現在の8%の税率となっております。

【事例1】
 平成8年5月31日に、5,000万円で建売住宅を購入。「5,000万円のうち消費税60万円」と明記してある場合の土地と建物、それぞれの購入代金はいくらになるか?
<建物の購入代金>
60万円÷0.03=2,000万円
2,000万円+60万円=2,060万円
<土地の購入代金>
5,000万円-2,060万円=2,940万円

③	契約書に消費税が記載されていない場合
個人から個人への売却や消費税導入前の購入など、契約書に土地と建物の価格が区分されておらず、消費税も記載されていない場合は、「建物の標準的な建築価値表」をもとに、建物の取得価格を求めます。

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