2014-11-18
土地 | 建物 | 譲渡 | 所有期間 | 税率
★長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分
土地や建物を譲渡した場合の譲渡所得は、所有期間が5年を超えている場合を「長期譲渡所得」、所有期間が5年以内の場合を「短期譲渡所得」といい、この長期譲渡か短期譲渡かによって税率が異なります。
この場合、所有期間が5年を超えるかどうかは、取得日から譲渡日までの所有期間ではなく、取得日から譲渡日の属する年の1月1日現在までの所有期間で判定します。
★いつをもって「取得日」「譲渡日」とするのか?
取得日も譲渡日も、どちらも原則として「資産の引き渡しがあった日」とされていますが、「売買契約を締結した日」を取得日とすることも認められています。
「引き渡しがあった日」とは、使用収益が開始できるようになったときであり、一般的には「残金決済をした日」と考えればよいでしょう。
ただし、取得日については、建物を建築会社に請け負わせて新築した時は、売買契約をした日ではなく、「建物が完成して、その引き渡しを受けた日」を取得日としなければなりません。
また、建設途中のマンションや建売住宅を買った場合も同様に、「建物が完成して、その引き渡しを受けた日」が取得日になります。
なお、売買契約日と引き渡し日が年をまたいだ場合は、どちらか有利なほうを譲渡日、取得日とすることができます。また、取得日は「売買契約締結日」、譲渡日は「資産の引き渡しがあった日」と、異なる基準を採用することも可能です。
★長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率
長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率は、所得税、住民税に分けると、以下の通りに異なります。
なお、所得税と住民税の税率を合計して、長期譲渡所得の税率は20%、短期譲渡所得の税率は39%という言い方をするのが一般的です。
【長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率】
◆長期譲渡所得
・所有期間:譲渡した年の1月1日現在の所得期間が5年を超えている場合
・所得税の税率:15%
・住民税の税率:5%
◆短期譲渡所得
・所有期間:譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以内の場合
・所得税の税率:30%
・住民税の税率:9%