贈与された自宅を即、売却(譲渡)した場合の3,000万円控除について

 2014-12-09   自宅 | 売却 | 贈与 | 3 | 000万円控除 | 夫婦
★持分贈与後の売却なら3,000万円控除は夫婦ダブルで適用に
 自宅の土地は夫と妻で二分の一ずつ所有しているのに、自宅建物は夫が単独で所有しているケースがあります。このようなケースで、自宅を売却した場合の3,000万円控除は、土地と建物の所有者が異なる場合に該当するので、まず建物の所有者である夫の譲渡所得から3,000万円の控除を行い、余りがあれば、その余った分だけを妻の譲渡所得から控除するということになります。つまり、夫と妻合わせて3,000万円の控除が限度ということになります。

 それでは、夫が建物の持分のうち1/2を妻に贈与し、その贈与直後に売却した場合は、どうなるのでしょうか?
 この場合は、夫と妻とがそれぞれ3,000万円控除の適用を受けることが出来ます。
 この様に説明をすると「贈与してすぐに売却した場合は、3,000万円控除は受けられないのでは?」とか、「贈与税の配偶者控除の特例は、贈与後も居住の用に供する見込みが無いとダメだと説明したでしょう?」というアンチテーゼが出てきそうですが、配慮する必要はございません。
 3,000万円控除の適用が認められないケースは、「この特例を受ける目的のみで入居した場合」や「仮目的で入居した場合」です。妻はそもそもこの家に居住していたので、特例を受ける目的のみで入居したという訳ではありません。ですので、3,000万円控除の適用が受けられるという事です。
 また、「2,000万円以内の住宅または、購入資金が非課税となる贈与税の配偶者控除」は「その後引き続き居住の用に供する見込みである事」という適用要件がありますが、贈与税の配偶者控除の特例を適用しないという一般贈与であれば、このような要件は一切関係ありません。
 この事例では、建物の1/2を妻に贈与することになっていますが、例えば、建物の固定資産剤評価(建物を贈与した時の評価は固定資産税で行う)が500万円であるとすれば、年間の贈与税の非課税も、妻は建物と土地の所有する事になるので、3,000万円控除を夫婦で使うことが出来るという訳です。

★贈与された土地付き建物を即売りましたという場合は?
 先ほどの例は、建物の贈与を受けて、スグに売却するケースでしたが、父親所有の土地を子供が使用貸借で借り受けて、その子供が建物を建築し居住している場合で、子供が父親から土地の贈与を受けて、即、売却したケースはどうなるのかと申しますと、実はこのケースも3,000万円控除の適用ができるのです。
 ですが、一般的には贈与の時の土地の評価額(路線価と言われている相続税評価額)が高いので、贈与をしても贈与税が高くなるので、このような場合は希少と言えます。このケースは「相続時精算課税による贈与」を考慮すれば、よろしいかと存じます。

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