不動産取得税は忘れたころにやってくる

★不動産取得税とはどんな税金か?

「不動産取得税」とは、土地や建物を購入したり、新築したりしたときに課税される税金であり、不動産の価格(固定資産税評価額)に対して4%(ただし、現在は軽減されています)の税率により課税されることになっています。
 不動産取得税は、たとえタダで不動産を手に入れた場合でも課税されることとなっています。したがって、贈与で不動産をもらったり、等価交換のようにお金の支払いが伴わないで、不動産を手に入れた場合にも課税されることになるわけです。ただし、相続による取得の場合には、不動産取得税は課税されません。

不動産を取得した場合には、その取得した人がその不動産の所在する都道府県の県税事務所などにその事実を報告しなければならないことになっており、それによってその県税事務所等が税額を計算して、その人に納税通知書を送ることになっています。
 しかし現実的には、不動産取得の報告をしなければならないことを知っている人は少なく、都道府県に報告する人はほとんどいません。それにもかかわらず、不動産の取得から1年ぐらい経つと納税通知書が送られてきますので、忘れたころに税金を払う事になります。

 では、都道府県は不動産の取得の事実をどうやって知るのでしょうか?
 不動産を購入した場合は「所有権の移転登記」、建物を新築した場合は「所有権の保存登記」を行う事によって、法務局で管轄している登記簿謄本(不動産の所有者氏名などが書いてあるもの)が変更されますので、都道府県はこの登記簿の変更の事実によって誰がどのようにして不動産を取得したのかを把握します。

 不動産取得税は、随時に課税される税金なので、不動産の取得からいついつまでに税金を納めなければならない、という期限はありません。つまり、都道府県の県税事務所等から納税通知書が送られてきたときに課税されるものだと考えておけばよいでしょう。(納付期限は納税通知書に記載されています)

★不動産取得税の税額と税率
 不動産取得税の税額は、次の算式によって求められます。

不動産取得税の税額=課税標準×税率
課税標準=不動産の価格(固定資産税評価額)

不動産取得税の本来の税率は4%です。

なお住宅地および宅地比準土地については、平成21年3月31日までの取得について、固定資産税評価額の2分の1に税率をかける軽減措置が図られています。

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