鑑定評価の方式

 2014-03-01
対象不動産の価格(又は賃料)を求める一定の形式、手続。
不動産の鑑定評価の方式には、原価方式、比較方式及び収益方式の三方式がある。
原価方式は不動産の再調達原価(建築、造成等による新規の調達を言う)に要する原価に着目して、比較方式は不動産の取引事例又は賃貸借等の事例に着目して、それぞれの不動産の価格又は賃料を求めようとするのもである。
鑑定評価の方式は、価格の三面性がその考え方の基本となっている。費用性の考え方に基づいているのが原価方式、市場性の考え方に基づいているのが比較方式、収益性の考え方に基づいているのが収益方式である。
鑑定評価の三方式は、一つの価格についてそれぞれ別の側面から接近するモノであり、相互に補完し合っている同一の価格を指向するものであって、対象不動産の属する市場の特性に応じて説得力に軽重が生じる場合があるものの、基本的に軽重はなく併用すべきものである。

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