契約の解除

 2014-04-04
 契約の終了事由の一つ。契約期間中に、その一方の当事者の意思表示によって契約関係を遡及的に解消することをいい、これにより契約はなかったものとされる。解除権には、法律の規定に基づき当然に解除できる場合の解除権(法定解除権)と、契約によって生じる解除権(約定解除権)とがある。解除権の行使は、相手方に対する一方的な意思表示によってなされる。契約が解除されると、契約によって生じた法律効果は遡及的に消滅する。したがって、債務がいまだ履行されていないときには債権関係を消滅させるだけであるが、商品が引き渡されている等すでに履行されているときには原状回復義務が生ずる。ただし、この場合には第三者の権利を害することはできない。なお、損害が発生している場合にはその賠償を請求できる。

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