売買契約書、請負契約書には印紙を貼る必要がある

★印紙を貼って税額を納める
不動段を購入する時には、通常、どのような不動産をどのような条件で購入するかを取り決めて、売り主と「売買契約書」を取り交わします。
また、自分の土地に自宅やアパートなどの建物を建築する場合には、建築業者とどのような建物を造るのか打ち合わせをして、後々トラブルにならないようにその建築業者との間で「請負契約書」を取り交わすのが一般的です。
この「売買契約書」や「請負契約書」を取り交わす時にかかってくる税金が「印紙税」です。
印紙税は、売買契約書や請負契約書をお取り交わす時に、国が発行した印紙を購入して、その契約書に張り付けることによって納めます。
購入して貼りつける印紙の金額は、不動産の売買の場合はその不動産の売買金額、建物の請負契約の場合はその請負金額(建築金額)が基準となっており、売買金額や請負金額が高くなるほど購入する印紙も高くなります。売買金額や鵜おい金額に応じた印紙の額は以下の通りです。
契約金額→印紙税額
・1万円未満→非課税
・10万円以下→200円
・50万円以下→400円
・100万円以下→1000円
・500万円以下→2000円
・1000万円以下→10000円
・5000万円以下→20000円
・1億円以下→60000円
・5億円以下→10万円
・10億円以下→20万円
・50億円以下→40万円
・50億円超→60万円
・契約金額の記載が無い場合→200円

★こうすれば印紙税を節約できる
売買契約書にしろ請負契約書にしろ、通常は2通の契約書を作成して売り主(請負の場合は、建築業者)と買主(請負の場合は、発注者)それぞれ1通ずつ所持するというようにしますが、印紙税は作成した契約書ごとに上述の表の契約金額に従った印紙を貼らなければならない。
したがって、たとえば7千万円の土地付き中古住宅を購入することにして、売り主との間で「不動産売買契約書」を2通作成して売り主、買主それぞれ1通ずつ保有するとすれば、売り主の持つ契約書に60000円、買主の持つ契約書にも60000円の印紙を貼らなければなりません。
それなら、最初から契約書を1通しか作らなければ、どうなるでしょうか?実はこの場合、契約書は1通しかないので、1通分の印紙代しかかからないのです。つまり、契約書はあくまで1通しか作成せず、その作成した契約書をどちらかが所持(通常は買主)することにし、契約書を持たない方は、何かあった時のためにその契約書をコピーしてもらって、そのコピーを持っておくようにすれば良いわけです。

★印紙を貼らなかった場合は3倍の遅滞税をとられる!
不動産の売買契約書や請負契約書に印紙を貼ったかどうかなんて、税務署にわかるわけがないのでは?と考える人がいるようですが、なかなかそうは甘くはありません。たしかに、売買契約書等を交わす現場に税務署員がいるわけではないので、契約書に印紙を貼ったかどうかは、基本的には税務署では把握できません。
しかし、住宅ローン控除の適用を受けるといった場合には、所得税の確定申告書に売買契約書や請負契約書の写しを添付することにはなっていますし、不動産を売却した場合の譲渡所得税の申告の際にも、売買契約書の写しをてんぷするといった決まりがあります。したがって、印紙の貼っていない契約書の写しを税務署に提出すれば、そこでバレてしまいます。
印紙の貼るべき契約書に印紙を貼っていなかった場合は、「過怠税」としてその貼るべき印紙の3倍の金額を徴収される事になっているので、注意が必要です。

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