建物の購入には消費税がかかってくる

★消費税は建物については課税ですが、土地には非課税です。
 建物を請負契約で新築した場合は、その工事代金に8%の消費税が課税されます。建物代金は高額になることが普通ですから、購入する際の建築代金の予算には、消費税を盛り込んで考えておかなければなりません。
 ただし、不動産を購入した場合、消費税が課税されるのは建物だけであり、土地には課税されません。したがって、建売住宅を購入した場合には、消費税が課税されているのは建物価格に対しての8%のみであり、土地については課税されていません。中古住宅を購入した場合も、消費税が課税されているのは建売だけです。
 ちなみに消費税は、売主がその販売価格に消費税を上乗せして販売することによって、買主が負担する仕組みとなっており、実際の納税は建築業者や建売業者が行う事になります。

【事例、消費税の課税と不動産価格】
建売業者が8,240万円で販売していた土地付き住宅を購入した場合、もちろん、8,240万円を買主は支払う訳ですが、この物件の金額の内訳が、建物が3,000万円、土地が5,000万円、消費税が建物だけにかかってくるので240万円になります。この消費税額は、建売業者が買主に代わって、税務署に消費税納付します。

【事例、消費税の額面を知りたいときは?】
マンションを4,000万円で購入
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土地分と、建物分の価格はどうなっているか?
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土地2,704万円、建物1,296万円
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消費税は建物にしか課税されない
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建物分の価格に108分の8をかけた金額が消費税
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1,296万円×8/108=96万円

なお、消費税は通常、売主が建築業者や建売業者といった事業者である場合に課税されます。消費税法では、1年間の消費税の課税売上高が1,000万円超の事業者が消費税の納税義務者とされ、これらの事業者のことを消費税の課税事業者といっています。
 したがって、サラリーマンなどの課税事業者でない個人から中古住宅を購入する場合は、売主が課税事業者ではないわけですから、建物にも消費税はかかっていないことになります。
 もっとも、不動産業者へ支払う仲介手数料には消費税がかかります。

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