単身赴任者の自宅はどこかで、3000万円の特例控除が決まる

 2014-11-29   単身赴任 | 自宅 | 3 | 000万円控除 | 適用 | 東京
★単身赴任の場合に、自宅を倍角した場合は?
 次のような相談を受けました。
 「私は5年前に東京に転勤になり、それ以来、単身赴任で東京の社宅に住んでいます。転勤になる前は、妻・子供と一緒に大阪に住んでいて、私が東京に転勤になってからは、大阪の自宅には妻と子供が引き続き住んでいます。
 この大阪の住まいは、私の持ち家なのですが、東京勤務が長引きそうなので、この際、大阪の家を売却して、妻と子供を東京に呼び寄せて家族一緒に住もうかと思っています。
 大阪の家を売却した場合は、自宅の売却として、3,000万円控除を適用することはできるのでしょうか?」

 このような場合の取り扱いは、「転勤等の事情が解消した場合は、妻子と起居を共にすることと認められる家屋は、その者の居住用の家屋に該当する」とされています。したがって、3,000万円控除は適用できることになります。
 また、自分の赴任地に妻子を呼び寄せた後で、その妻子が居住していた家屋を売却したような場合も、「その妻子が居住しなくなった日から同日以降3年を経過する年の12月31日までの間に売却した場合」に該当すれば、3,000万円控除の適用が受けられることになります。
 つまり、転勤等のために、所有者本人が居住していなくても、妻子が居住の用に供している家は本人によっても居住の用に供している家として、取扱いという訳です。

★単身赴任先も本人の持ち家の場合はどうなる?
 上述の事例では、単身赴任先で社宅にはいっているというケースでしたが、もし、単身赴任先の東京で、マンションを購入して暮らしていた場合には、どうなるのでしょうか?

 単身赴任者が赴任地において自己の居住のためにマンションを購入して一人暮らしをしている場合だと、その人は自宅を2つ所有することになってしまいます。しかし、このような場合は、「その者が主として自宅の用に供している一のみが居住用家屋に該当する」とされています。
 したがって、一般的には、単身赴任により自分は別の場所に居住していても、生活の本拠は妻子が居住している場所となるので、通常は妻子の居住している家屋が所有者本人にとっての自宅という事になります。

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