交換特例が適用される「同一の用途に供する」とは何?

 2014-12-19   交換特例 | 同一用途 | 種類 | 区分 | 土地
★同一用途の判定の仕方
 交換により取得した資産は、交換に供した資産の交換直前の用途と同一の用途に供しなければならないこととされています。
 この場合、交換取得資金を、交換譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供したかどうかは、その資産の種類に応じ、おおむね次に掲げる区分により判断することになります。

【同一用途の判定区分】
①	土地の場合
宅地、田畑、鉱泉地、沼地、山林、牧場又は原野、その他の区分による
②	建物の場合
居住の用、店舗または事務所の用、工場の用、倉庫の用、その他の用の区分による

 したがって、たとえば土地の交換の場合には、交換に供した資産が農地(田畑)であれば、取得した土地も農地(田畑)として使用しなければなりませんし、交換に供した資産が宅地であれば、取得した資産も宅地として使用しなければなりません。

★土地についての同一用途の区分判定
 土地についての同一用途かどうかの区分は、登記簿上の台帳地目ではなく、その現況により判定します。現況が宅地でも、登記簿では畑や田、山林といった、元々の地目のまま地目変更をしていないケースも多いので、税務申告の際には固定資産税の課税上の現況地目を示して用途を証明する、などといったことが行われています。
 宅地の場合には、本来、建物の敷地が宅地ということになるのですが、いつでも本来の用途に使用できるものであれば、空閑地であっても問題ないとされています。

【青空駐車場は宅地】
 よく問題となるのが、宅地と青空駐車場との交換です。駐車場は、登記簿上の地目が雑種地とされていますので、用途区分では、宅地ではなく、「その他の土地」になるものと考えられます。
 しかし、青空駐車場として利用している土地であっても、それがすでに市街地を形成している地域にあり、いつでも建物が建築できる状態にあるものは、宅地見込み地として、「宅地」として取り扱われることとされています。

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