不動産売却益が赤字でも確定申告は必要?

 2018-01-22   不動産売却 | 赤字 | 確定申告
 不動産売却で赤字になってしまっても、確定申告をした方が良いです。
 損益通算というメリットが受けられる場合があります。但し、条件を満たしているかどうかという事がありますから、確認が必要です。また、申告の際は、必要なものを、滞りなく準備して、出かけるようにしましょう。


もくじ
1.不動産売却益が赤字でも確定申告は必要?
2.居住用不動産に買い換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除の特例
3.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び凝り越し控除の特例
4.確定申告に必要なもの


1.不動産売却益が赤字でも確定申告は必要?
 不動産売却で、赤字が出てしまっても、確定申告は必要です。
 「譲渡所得の内訳書」を提出すように、税務署から言われますから、こういった場合でも申告しておいた方が良いでしょう。
 場合によっては、給与などの所得と損益通算して、税金が安くなるという特別措置が取れます。
 それに比べ、不動産売却で売利益が出た場合は、「譲渡所得」として税法上、区別され、それにかかる税金が「譲渡所得税」です。
 つまり、不動産売却で、利益があった場合は、それに見合った税金として、「譲渡所得税」を払うということになります。利益がなく、赤字であっても、申告することで、損益通算ができ、税金が安くなる措置があるということです。ですから、不動産売却において、確定申告は欠かせないものになるのでしょう。                 


2.居住用不動産に買い換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除の特例
 不動産を売却することで、赤字になってしまっても、申告すると、損益通算及び繰り越し控除の特例があります。
 これは、大きなメリットです。但し、この特例を受けるには条件があります。まずは、売却した不動産が所有期間が5年以上なこと、買い替え不動産においては、床面積50㎡以上、前の不動産の売却の年の前年から3年間の間に取得した不動産である事、取得した年の年末において、10年以上にローンが残っている事、取得した年の翌年の年末までに居住見込みの事というのが、その条件になります。
 譲渡損失の金額の計算方法は、売却した不動産の購入金額-(売却した不動産購入時の諸経費+売却した不動産の売却価格)です。このようなことを、良く踏まえておくと、申告の際に役立ちます。


3.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び凝り越し控除の特例
 居住用の不動産を売却して、譲渡損失が生じた時、次に示す条件を満たしていると、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び凝り越し控除の特例を利用できます。
 その条件は、次のようなことです。まずは、所有期間が5年以上である事、次に、売却の締結前日までの段階において、ローンが10年以上の残っている事です。
 譲渡損失の金額を出すには、次の計算式を用います。譲渡損失の金額=売却した不動産の購入価格-(売却した不動産購入時の諸経費+売却した不動産の売却金額)となるでしょう。
 ここで、注意点があります。もしも、売却の価格が、その前日まで、不動産ローン残高よりも安い場合は、損益通算及び繰り越し控除できる譲渡損失の金額に限度額が適用できるということです。その額は住宅ローンの残高-売却した価格で出せます。また、このような繰り越し控除の特例の適用は、合計所得3000万円以下の年度のみです。


4.確定申告に必要なもの
 不動産を売却して赤字だった場合の申告に必要な書類を挙げてみます。まずは、確定申告書、居住用財産の譲渡損失の明細書、居住用財産の譲渡損失の紋益通算及び繰り越し控除の対象となる計算書、売却した不動産の関連書類(登記事項証明書、売買契約書、住民票の除票等)、買い替えした不動産の関連書類(登記事項証明書、売買契約書、年末における住宅ローンの残高証明書、住民票)といったものです。
 こういった書類を用意して、実際に申告する際の流れをご説明しますと、まずは、申告書を作成して、提出書類を確認したのちに、申告書や関連書類を税務署に提出します。仕事等で、時間が取れない場合は、e-TAXの利用でも良いのですが、やり方等をよく把握しておいた方が良いです。
 国税庁のホームページ等で、確認しておくと心強いでしょうし。申告の時期でなければ、税務署に電話をして、尋ねてみてもいいでしょう。丁寧に教えてくれるはずです。

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