買戻の特約

 2014-02-07
不動産の売買契約において取り決められる特約の一つ。売主が、不動産の売買から一定期間経過後(最長10年)、代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができることを内容とする。一般には、金融の担保として本制度が利用される。
分かりやすく言うと、借金のカタとして、自分の所有する分譲マンションであったり、戸建ての家であったり、土地であったり、あらゆる所有できた不動産を売却した後、10年と言う猶予の中で、契約内容にもよるが同額相当以上の資産を用意することで、売却した物件を取り戻すことができる特別な契約の事を指示します。
不動産を利用した質屋行為と考えると分かりやすいと思われます。
ただし、不動産の差押え等、複数の利権が絡む場合は、元々所有していた物件に対して、複数の業者等が絡むケースなどは、トラブルの原因になるので、こういった契約は複数社と結ぶ形ではなく、一社に取りまとめてもらうように契約していく事が望ましいとされている。

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