家賃及びその敷地

 2014-02-17
建物及びその敷地の類型の一つ。
建物所有者とその敷地の所有物とが同一人であるが、建物が賃貸借に供されている場合における当該建物及びその敷地を言う。
賃家及びその敷地の鑑定評価額は、実際実質賃料(売主が既に受領した一時金のうち売買等に当たって買主に継承されない部分がある場合には、当該部分の運用益及び償却額を含まないものとする)に基づく純収益等の現在価値の総和を求めることにより得した収益価格を標準とし、積算価格及び比準価格を比較考量して決定する。
この場合において、賃家及びその敷地に係る総合的勘案事項を考慮する。
賃家及びその敷地の価格は、実際実質賃料に基づく賃料徴収権を中心として形成されるので、実際実質賃料に基づく収益価格を標準とする。
賃貸借契約の内容、契約締結の経緯及び経過した賃貸借契約期間等により、賃家及びその敷地は個別性が強く、精度の高い比準を行うことは困難であることが多いため、比準価格は収益価格を検討する意味で比較考量するものとされる。
また、賃貸借契約の内容や管理運営の内容の積算価格への影響を厳密に査定することは困難であるため、積算価格は比準価格と同様に比較考量するものとされる。
賃家及びその敷地の経済価値に即応する適正な賃料が徴収されている場合には、その価格は当該賃家及びその敷地を自用の建物及びその敷地とした場合の価格と等しくなることが多い。
なお、賃家及びその敷地を当該借家人が買い取る場合における賃家及びその敷地の鑑定評価に当たっては、当該賃家及びその敷地の鑑定評価に当たっては、当該賃家及びその敷地が自用の建物及びその敷地となることによる市場性の回復等に即応する経済価値の増分が生ずる場合がある。その場合、求める価格の種類は限定価格である。

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