標準的な住宅にはこんな優遇措置がある

 2014-10-24   控除 | 優遇 | 住宅 | 購入 | 控除額
★新築住宅の場合の軽減措置
 マイホームであれ、アパート等の賃貸住宅であれ、次の条件にあてはまる住宅を新築(建売りなどの建築後使用されたことのない住宅の取得を含みます)した場合は、その取得した建物の固定資産税評価額から1,200万円を控除して税率をかけることになっています。したがって、その建物の固定資産税評価額が1,200万円以下であれば、不動産取得税はかからないことになります。
 新築建物の固定資産税評価額は、一般的に総建築費の40%から60%ぐらいで決定されます。登録免許税を計算する際の「新築建物価格認定基準表」を参考にすると良いでしょう。

【1,200万円控除が受けられる新築住宅の要件】
※床面積50㎡(アパート等の戸建て以外の賃貸住宅については賃室1室につき40㎡)以上240㎡以下である事

 上記のとおり、アパート・マンション等の共同住宅については、各賃室ごとに特定の対象となるかどうかを判定しますので、1室ごとに1,200万円を控除することができます。したがって、床面積40㎡以上(大体2DK以上)のファミリータイプのアパート・マンションは、まず不動産取得税が課税されることはありませんが、いわゆるワンルーム・マンションは特例の対象にはなりません。
 また、店舗併用住宅の場合は、住宅部分のみが特例の対象となりますので、店舗部分については床面積に関係なく特例控除は受けられません。

【計算例】
1階を店舗(120㎡)で2階を自宅(120㎡)として使用するという店舗併用住宅を総建築費6,000万円で建築した場合の不動産取得税はいくらになるでしょうか。なお、1階店舗の固定資産税評価額は、ともに1,500万円とします。
・1階店舗
面積 120㎡
固定資産税評価額 1,500万円
特例控除 なし
課税標準 1,500万円
・2階自宅
面積 120㎡
固定資産税評価額 1,500万円
特例控除 1,200万円
課税標準 300万円
【不動産取得税の計算】
1,500万円+(1,500万円-1,200万円)=1,800万円
1,800万円×3%=54万円

★中古住宅の場合の軽減措置
 中古住宅の取得の場合も、建物の固定資産税評価額から下表に掲げる築年数に応じた350万円~1,200万円の控除が受けられます。
 ただし、中古住宅の場合は新築住宅と異なり、自分の住まい(マイホーム)しか特別控除は受けられませんので、アパート等の貸家住宅は適用されません。
【築年数に応じた特例控除額】
※中古住宅の新築年月日 : 控除額
・昭和56年6月30日以前 : 350万円
・昭和46年7月1日~昭和60年6月30日まで : 420万円
・昭和60年7月1日~平成元年3月31日まで : 450万円
・平成元年4月1日~平成9年3月31日まで : 1,000万円
・平成9年4月1日以降 : 1,200万円

【控除が受けられる中古住宅】
・使用条件は自分の住まいである事
・床面積要件は50㎡以上240㎡以下である事
・築年数要件は木造や軽量鉄骨の場合は築後20年以内で、非木造の場合は築後25年以内である事
・新耐震基準に適合していること
上記の要件をすべて満たしている必要があります。

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