3種類ある媒介契約の中でお勧めは「専任媒介契約」?

 さて、あなたのマンションを売却する為に仲介してくれる不動産会社を決める際に、「媒介契約」という契約書を締結します。契約を交わさないまま、売却が進むことはありません。媒介契約には以下の通り3種類存在します。

①専属専任媒介契約
 1社の不動産会社にしか依頼できない契約となっています。また、自己発見取引と言いまして、売主さんの知り合いに売却する際なども仲介手数料などが発生します。売主さんに対して週に1回の売却活動の報告義務があります。

②専任媒介契約
 専属専任媒介契約と同じです。1社の不動産会社にしか契約ができません。専属専任とは異なり、友人や知人に売るような自己発見取引の場合は、仲介会社を入れなくても契約することが可能。その場合は、仲介手数料の支払いをする必要が無い。売主さんに対して2週間に1回の売却活動の報告義務があります。

③一般媒介契約
複数の不動産会社に同時に依頼できる契約。不動産のプロが売却する際には、この形態を好みます。売主さんに対する売却活動の報告義務はありません。

色々、媒介契約がありますが、簡単に言ってしまえば、「不動産売買の経験があり、比較的時間に余裕がある人であれば、一般媒介契約、初めて、又は2回程度の売却経験しかない人は、専任媒介契約」がお勧めです。
では、この2つの契約形式のメリットとデメリットを紹介していきます。

【一般媒介契約のメリット】
・複数の会社に依頼できる為、広告の数が増える
【一般媒介契約のデメリット】
・複数に依頼することにより、内覧の調整が面倒。
・どのような販売活動をしているのか不透明になる

一般媒介契約を考えた場合、デメリットの方を多く感じます。事例でいえば、依頼される不動産会社は売主さんに売却活動の報告をしなくても済みます。ですので、面倒臭いと考える会社であれば、一切報告をしてくれない可能性をはらんでいます。
また、他社にも依頼されているので、不動産会社のモチベーションが低くなる可能性が多く、「他社に先駆けて早く申し込みを貰おう」「申込みをとったら、売主さんを早く説得して売らせよう」「価格は安かろうが申し込みを取るようにしよう」という傾向になりがちです。
 不動産会社のやる気が無くなるという事は、売主さんにとって一番大きな損失と言えます。不動産会社の担当者も人間です。「この売主さんの為に、一生懸命仕事をしよう!」と思われないと、良い活動ができません。
 ですので、一般媒介契約は、普通の売主さんには適していないと思います。
 おすすめなのは、専任媒介契約です。売主さんにとっても、不動産会社にとっても一番良い結果が出せる契約形態だからです。

【専任媒介契約のメリット】
・窓口の一元化ができて、内覧の調整などは全て任せることが出来る。
・不動産会社が売主さんの為の専属エージェントになって、一生懸命頑張ってくれる
・申込受領後も焦らず、じっくりと交渉することができる
【専任媒介契約のデメリット】
・自社で両手仲介を目指すと、広告量が減ってしまう
・悪意がある会社だと売却情報を隠ぺいすることがある

 信頼できる会社と担当者に出会えれば、一番簡単に売却できるのが専任媒介契約と言えます。デメリットとして例示させていただいている部分に関しては、依頼する不動産会社のスタンスに影響されるところです。
 ちなみに、両手仲介とは、買い手からも売り手からも仲介手数料を取っている場合です。

Copyright 2013-2024 不動産を査定する.jp